所有権移転・引渡し・代金決済

不動産売買契約の取引は所有権移転登記、残金授受、引渡し、によって完了します。 一般的には、下記のような事項を同時に実行することが望ましいと言えます。
所有権移転登記の申請
所有権移転登記の申請登記を代行する司法書士(正当な代理人)に必要書類を渡します。

売主は 登記識別情報通知書・登記済証書(権利証)・売渡証・司法書士あての委任状・印鑑証明書・固定資産評価証明書・実印が必要。

抵当権抹消等が必要な場合は、抹消書類一式

登記簿上の住所と現住所が違う場合は、住所変更登記が必要

オンライン指定庁での不動産登記手続きでは、司法書士より登記識別情報に関する説明があります。
(登記識別情報に関する説明書兼確認書)

売買代金の残金清算
売買代金のすべて(通常は売買代金から手付金と内金の金額を差し引いた残金)を買主より受け取ります。
一般的には、現金又は金融機関振出し小切手(保証小切手)。全額、現金を希望する場合等は、事前にお申し出下さい。
買主へ領収証を渡します。
諸費用等の清算
測量費、登記費用、仲介手数料、等の諸費用を支払いいただきます。
抵当権設定者等への支払いがある場合は、その支払いも同時に行います。
固定資産税・都市計画税等の清算
固定資産税・都市計画税の清算は、負担起算日から引渡し前日までを売主が、引渡し日からを買主が負担するように日割りで計算します。
その他、管理費などがある場合も同様とします。
関係書類の受渡し
建築確認書、施工図等、付帯設備の保証書、取扱説明書、等の書類を買主へ渡します。
鍵の引渡し
鍵は、玄関、勝手口、車庫、物置など、今まで、ご自分(ご家族含む)が使用されてきたものを全て、買主に渡します。
その他
隣地との境界や町内等の引継ぎ事項なども、引渡し日までに確認しておきます。
買主に渡すべき権利関係の書類(管理規約、覚書類など)がある場合も、引渡し日までに確認しておきます。
引越しは引渡し日までに済ませておき(清掃も同様)、電気・ガス・水道などの清算を引渡し日までに済ませます。