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宅地建物取引業法により宅地建物取引業者は、住宅購入者等に対して契約成立までに交付し、
説明しなければならないと定められています。 |
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| 住宅購入者等が契約が成立するまでの間に、物件や取引条件について十分に理解してから契約を締結するように、
特に重要な事柄について記載したものが、『 重要事項説明書 』です。 |
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宅地建物取引主任者証を確認
重要事項の説明を行うにあたっては、宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証を提示し、説明することになっています。
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宅地建物取引業者の事務所には専任の取引主任者がいて、その事務所に常勤しています。
専任の取引主任者は、都道府県知事が行う資格試験に合格し、同知事の登録を受け、
宅地建物取引主任者証の交付を受けています。
専任の取引主任者の役割
宅地建物取引主任者としての仕事は、取引物件の権利関係や法令上の制限・取引条件等・住宅購入者等にとって
特に重要な事柄について、契約を結ぶ前に、それらを記載した『 重要事項説明書 』を交付し説明することなどがあります。
宅地建物の取引は、他の取引と比べて権利関係や取引条件が複雑ですが、一般消費者は専門知識も少なく経験も乏しいのが実情です。
住宅購入者等は、取引主任者よりこれらの説明を受け、内容を理解した上で契約を締結することになります。
宅地建物取引に関する専門的な知識を有する宅地建物取引主任者は、取引の安全と公正を確保するため、重要な仕事を担っています。
宅地建物の取引には、専門用語が多く使われますので、 なかなか一度では理解しづらい項目もあります。
その際は遠慮せずに、納得・理解のいくまで、私達取引主任者に対して説明を求めて下さい。 |
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- 土地、建物の登記簿に記載されている権利関係
- 都市計画法、建築基準法その他の法令による制限
- 敷地と道路との関係(私道負担に関する事項)
- 飲用水・雑排水、汚水、電気、ガス等の設備の状況
- 「青田売り」の場合は、完成時における形状、構造
- 代金、交換差金以外に授受される金銭
- 代金の支払時期、目的
- 契約の解除
- 損害賠償額の予定または違約金に関する条件
- ローン条項などです。
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マンションのような区分所有建物の場合は、上記以外に共用部分に関する規約の定め、専用使用権に関する規約等の定め、
(駐車場・専用庭・バルコニー等)計画修繕積立金に関する事項・通常の管理費・管理の委託先等の、説明があります。 |
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