印紙税

マイホ−ムを新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、 印紙を貼って消印する方法により印紙税を納付しなければなりません。契約書1通あたりの税額は以下の表のとおりです。

@ 「不動産譲渡契約書」

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書の税率

契約書記載金額

印紙の金額

100万円超〜500万円以下

1000円

500万円超〜1000万円以下

5000円

1000万円超〜5000万円以下

10000円

5000万円超〜1億円以下 30000円
1億超〜5億円以下 60000円

5億超〜10億円以下

160000円

10億超〜50億円以下

320000円

50億超 480000円

金額の記載のないもの

200円

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A 「建設工事請負契約書」

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書の税率

契約書記載金額

印紙の金額

1万円超〜200万円以下

200円

200万円超〜300万円以下

500円

300万円超〜500万円以下

1000円

500万円超〜1000万円以下 5000円
1000万円超〜5000万円以下 10000円
5000万円超〜1億円以下 30000円
1億超〜5億円以下 60000円

5億超〜10億円以下

160000円

10億超〜50億円以下

320000円

50億超 480000円

金額の記載のないもの

200円

.

※このペ−ジは、国税庁の資料などに基づき作成致しました。

 

 

 

 

 




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