消費税

土地は非課税 税金はかかりません。
土地(借地権等土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは非課税です。
但し、貸付期間が1か月未満の土地の一時貸付や賃料とは別に受領する駐車場料金などの場合は課税されます。

◎住宅に関する消費税 税額=住宅価格×8%
なお、住宅に関するこの税は、一般的には 『事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡』 をするときに課税されることになっておりますので、
中古住宅などを一般の個人から購入するときは、税金はかかりません
但し、貸付期間が1か月未満の住宅の一時貸付や住宅以外の建物の貸付、借主に返還しない礼金などは課税されます。

◎居住用の賃料、共益費、駐車料、町内会費については非課税です。但し、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や別荘の場合、また、礼金・更新料・保証金などの返還されない金額は課税対象となります。

◎土地の賃貸については非課税とされていますが、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や建物や施設の利用に伴う場合は課税対象となります。

◎土地売買代金、登録免許税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、火災保険料などは従来どおり非課税です。

◎個人の方が売主の場合の建物売買代金については非課税ですが、事業者が売主の場合の建物代金については課税対象となっています。(但し、事業者の自宅の場合は非課税)

◎不動産媒介手数料は下記の取引金額に応じて計算致します。

(売買の場合)

[200万円以下の金額]100分の5.4

[ 200万円を超え400万円以下の金額]100分の4.32

[ 400万円を超える金額]100分の3.24

(賃貸の場合)賃料の1カ月分の1.08倍

※土地代金にも消費税が課税されるていると勘違いされているお客様がいらっしゃいますが、土地代金には消費税は課税されません。また、個人同士の中古住宅の売買などの場合、建物代金に消費税は課税されません。(ただし、売主が課税対象者である場合には消費税が課税されます。) しかし、不動産業者へ支払う媒介手数料や土地取得後の地盤調査費用、土地造成費、地盤改良費などには消費税は課税されます。また、司法書士や土地家屋調査士、測量士等への報酬、住宅ロ−ン手続きの際の融資手数料なども消費税は課税されます。


※平成16年4月1日から価格に消費税額を含めて表示する「総額表示方式」が適用されています。宅地建物取引業者に支払う報酬の表示も改正されました。
財務省 総額表示方式




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