土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために、所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼することが一般的ですので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれませんが、
登記の時に必ず納めなければならない税金です。
土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかります。
税額は = 取得した不動産の価額(固定資産税評価額)×税率 です。
計算方法
登録免許税は以下のように計算します。
固定資産税評価額×税率 です。税率は下記の一覧表のとおり、登記の内容によって異なります。(表示登記には登録免許税は課税されません。)
下記の一覧表はあくまで原則の税率です。土地、住宅には、別途
登記の内容 |
税率 |
所有権の保存登記 |
0.4% |
売買による所有権の移転登記 |
相続、合併 |
0.4% |
遺贈、贈与 |
2% |
売買等 |
2% |
地上権、賃借権等の設定
又は転貸の登記 |
1% |
所有権の信託の登記 |
0.4% |
抵当権の設定登記 |
債権金額の0.4% |
所有権の移転等の仮登記 |
1% |
◎上記の一覧表はあくまで原則の税率です。土地、住宅には、別途軽減措置があります。
土地の所有権移転登記等の軽減税率
平成29年3月31日までの間に行う土地の売買による所有権移転登記については 1.5%に、土地の所有権の信託の登記については 0.3%に軽減されます。
住宅についての軽減
一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が下記の一覧表のとおり軽減されています。
○新築住宅/ 自分が居住するための家屋で、家屋の床面積が50u以上であること。
マンション等の区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については自己の居住用部分の床面積が50u以上であること。
○中古住宅/
左記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で次のイ、ロのいずれかに該当すること
イ、建築されてから20年以内 (耐火建築物については25年)以内の家屋であること。
ロ、築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。
○上記の要件の他、新築住宅、中古住宅とも、
イ、個人が平成29年3月31日までに新築又は取得した、もっぱら自己居住の用に供する家屋であること。
ロ、新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
以上の要件を満たしているものについては、下記の税率に軽減されます。
(注意/家屋についてのみ適用) (市役所発行の住宅用家屋証明書等必要)
登記の内容 |
軽減税率 |
所有権の保存登記 |
0.15% |
所有権の移転登記 |
0.3% |
抵当権の設定登記 |
0.1% |
以上、土地建物の所有権の移転の登記等の税率は下記のとおりになります。
登記の内容 |
住宅の軽減税率がない場合 |
住宅の軽減税率がある場合 |
土地 |
建物 |
土地 |
建物 |
所有権の
保存登記 |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.15% |
所有権の
移転登記 |
1%
H29年3/31迄 |
2% |
1%
H29年3/31迄 |
0.3% |
抵当権の
設定登記 |
0.4% |
0.4% |
0.4%(注) |
0.1% |
(注)住宅とその敷地である土地を同時に設定登記する場合は土地についても軽減税率(0.1%)が適用されます。
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