固定資産税・都市開発税
 

固定資産税は、市町村税の重要な財源として土地・家屋及び償却資産に対して、 また都市計画税は、下水道事業や街路事業をはじめとする都市計画事業などに要する費用の 財源として土地と家屋に対して課税される地方税です。固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は、原則として市町村の固定資産課税台帳に、 その年の1月1日現在の所有者として登録されている人です。

固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格に、住宅用地の特例措置や土地の税負担の調整措置などの 特例措置を講じた後、税率を掛けて計算します。税額の算定の基礎となる特例措置を講じた後の額を 『 課税標準額 』 といいます。固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定します。

固定資産税の税額は、課税標準額に標準的な税率として1.4%(制限税率2.1%)を、 都市計画税の税額は、課税標準額に0.3%を超えない範囲で市町村が条例で定める率を掛けた額になります。

なお、住宅用地の場合、200u以下の部分の固定資産税については、価格が1/6(都市計画税の場合は1/3)に、 200uを超える一定面積部分の固定資産税については、価格が1/3(都市計画税の価格は2/3)に軽減されます。

メモ 住宅用地とは?
  1. もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。
    なお、一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、 居住部分の割合が1/4以上のものに限られます。
  2. 一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分及び居住部分の割合に応じて、 敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。
  3. 上記の 2 の部分はやや異なってきますが、原則としてこの住宅地の軽減税率が適用されるのは、 その家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。





◎平成28年3月31日までに新築された住宅については、別途要件を満たせば新築後3年間(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間)、中高層耐火建築住宅の場合には5年間、1税額が1/2に軽減されます。

要件/@住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。A居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては占有部分の床面積)が住宅の新築の時期に応じて、それぞれ次に掲げる面積であること。

○平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に新築されたもの50u以上280u以下(戸建以外の貸家住宅にあっては35u以上280u以下)

○平成17年1月2日以後に新築されたもの
50u以上280u以下(戸建以外の貸家住宅にあっては40u以上280u以下)

※減額の対象となるのは住宅として使用する部分の床面積のうち120uまでの部分(典型的な別荘用住宅は適用されません)


◎平成9年度からは、特に建物の敷地として利用される宅地についての負担水準(宅地の評価額に対する前の年度の課税標準額の割合)に、 地域や土地によって相当のばらつきがあり、課税の公平の観点から問題があることから、負担水準の均衡化を図ることを重視したしくみがとられています。(税負担の調整措置の詳細については、担当税務課(固定資産税係)にてご確認下さい)

◎農地に係る固定資産税は、負担水準の区分に応じ、負担調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて求めます。

◎同一市町村で、同一人が所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円・家屋20万円に満たない場合は課税されません。

◎納税は、市町村から通知を受けた税額を、通常4月・7月・12月・翌年2月の4回に分けて行います。 詳しくは、市役所・町村役場にお問い合わせください。
(地方税法 343、349の3の2、350、351、362、702、702の4 )


○中古住宅の耐震改修にともなう減額
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成27年12月31日までの間に耐震改修をした場合に、下記のとおり改修期間に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。

改修時期 減額期間
平成22年〜平成24年 2年間
平成25年〜平成27年 1年間


減額の対象となる耐震改修は、50万円以上の工事費に限られます。(耐震工事完了後、3か月以内に市町村に申告することが必要)


○バリアフリ−改修工事による固定資産税の減額
昭和19年1月1日以前から所在する住宅又は区分所有に係る家屋のうち、平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリ−改修工事が行われ高齢者等が居住しているものは、工事完了した年の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1に減額されます。減額の対象となるのは、30万円以上(平成25年4月1日以後の工事契約より50万円超)のものが対象です。


○省エネ改修工事による固定資産税の減額
平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、平成20年4月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)について、50万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に係る翌年度の固定資産税(120uまでを限度)が、3分の1に減額されます。

○特定(非住宅)建築物の耐震改修にともなう減額

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物等に該当する一定の家屋について、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明された場合、改修工事が完了した翌年から2年間は、その家屋に係る固定資産税額(その額がその耐震改修工事に要した費用の額の100分の5に相当額を超える場合にあっては、その100分の5に相当する額)の2分の1に相当する額をその家屋に係る固定資産税額から減額されます。)この適用を受けるためには耐震改修完了後、3か月以内に市区町村に申告することが必要です。

平成20年4月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)について、50万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に係る翌年度の固定資産税(120uまでを限度)が、3分の1に減額されます。

 



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