宅地建物取引業法により宅地建物取引業者は、住宅購入者等に対して契約成立までに交付し、
説明しなければならないと定められています。 |
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手付金保証制度とは、売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員が、客付媒介業者となる取引に利用することができる制度です。
- 流通機構登録物件
- 建物又は660u以下の宅地
- 設定登記されている抵当権の額、もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格以下であること
- 差押、仮差押が設定登記されていないこと
- 保証協会会員が客付けした取引

証明書発行から引渡しか、所有権移転登記のどちらかが終了するまでです。

保証限度額は授受された手付金の額であり、売買価格の20%以内で、1,000万円までが限度額となります。
(ただし、手付金の元本のみ)

保証料はかかりません。

売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に、保証金が支払われます。
(買主が所定の手続きを行う必要があります。) |
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手付金等保管制度とは、宅地建物取引業法第41条の2に定められているように、宅地建物取引業者が自ら売主となり、
買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金等を受領しようとする時には、
手付金等の保全措置を講じなければなりません。手付金等保管制度はその一つです。
(この制度でいう手付金等とは、下記 2 ・ 3 のことを指します。)
- 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員、が売主となる宅地建物の売買に関して受領する金員であること
- 申し込み証拠金・契約金・手付金・内金・中間金その他の名称を問わず、代金に充当するものとして受領する金員であること
- 設取引物件の引渡し、及び所有権移転登記前に受領する金員であること
- 受領しようとする金員の合計額(既に受領した金員があるときはその額を加えた合計額)が、売買代金の10%、または1,000万円を超える額であること

手付金等は、この制度により社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(地方本部)が売主に代わって受け取り、
物件の引渡しと所有権移転登記手続き(登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む)が済むまで保管します。

引渡しと所有権移転登記手続きが完了したら、売主(業者)は保証協会へ手付金等の返還請求をします。買主においては、
万一の場合売主(業者)の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされていますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。

社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(地方本部)が、手付金等を受領したときから引渡し及び所有権移転登記完了まで。
この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が、売主から買主に交付された場合も含む。

保管料はかかりません。
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このペ−ジは(社)全国宅地建物取引業保証協会の資料に基づき、作成致しました。
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