都市計画法・建築基準法
都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、 下記のとおり広範囲にわたりますのでここでは説明を省略致します。 |
都市計画法![]() |
都市計画区域 内・外により条例により接道・容積率等の規制を受けます。 市街化区域/市街化を提進する区域であり用途地域等の定めがあります。 市街化調整区域/市街化を抑制すべき区域で、原則として建物の建築はできません。 例外
未線引区域(加賀市は未線引区域です) 計画道路の有無(都市計両法に基づく計画道路) |
建築基準法 | 日影規制・地区計画・第1種または第2種低層住居専用地域における敷地面積の最低限度
第1種または第2種低層住居専用地域における外壁の後退距離壁面線の指定 その他の地域地区 特別用途地区・中高層階住居専用地区・商業専用地区・研究開発地区・特別工業地区・小売店舗地区・文教地区・事務所地区・厚生地区・ |
都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限 | 農地法・新住宅市街地開発法・公有地拡大推進法・森林法・国土利用計画法・新都市基盤整備法・自然公園法・道路法・ 土地区画整理法・都市再開発法・河川法・土地収用法・宅地造成等規正法・沿道整備法・海岸法・文化財保護法・古都保存法・集落地域整備法・ 砂防法・航空法・都市緑地保全法・港湾法・地すべり等防止法・その他・生産緑地法・住宅地区改良法・急傾斜地法 |
公開日:
最終更新日:2016/05/02