意外と知らない不動産質問箱



質 問 質 問 気に入ったマンションが見つかったのですが、建物賃貸借契約の際に火災保険に加入することが条件の1つになっていました。
火災保険に加入するもしないも、どこの保険会社に加入しようとも、私の自由ではないのでしょうか?



答 え 火災保険に加入するもしないも借主の自由であり、強制されるものではないということは、間違ってはいません。
しかし建物賃貸借契約の中には、借主が賃貸借物件や関係する、建物・施設等を毀損等した場合の損害賠償義務と、貸主の直接管理下にない場合の免責について 規定した条項があります。

以上のことなどを考慮した場合、どこの保険会社に加入するという問題は後に回すとして、 火災保険に加入することは借主自身のためにも大変重要なことだと思います。



保険料の負担は、建物賃貸借契約期間と同じ2年間契約で、1万円から2万円位(掛捨て)が一般的ですが、 家財等の保険金額を増やしたり、家財の地震保険を追加するなど、ご自分にあった加入方法をされることが大事だと思います。

途中で解約した場合には期間に応じて保険料が返還されますし、住所が移転した場合等も住所変更・所在地変更の手続きをすることによって、 保険を継続することができます。
(建物の構造などの違いによっては、保険金額や保険料が変わる場合があります。)

上記のとおり賃貸借物件用につくられた火災保険には共同生活上、起こりうるトラブルなどについての特約(借家人賠償責任、個人賠償責任、修理費用など)が付帯されていますので、 建物賃貸借契約の中にある損害賠償義務などを担保します。

あなたがこのような特約付きの火災保険に加入せず、2階にいて洗濯機の水を出しっぱなしにして、どこかへ出かけてしまい、 階下の人に損害を与えてしまった場合等は、あなたは直接階下の方の損害を賠償しなければなりません。
(損害が大きいほど金銭的にも精神的にも負担が大きくなります。)

貸主や管理会社のすすめる保険会社で、これらの事故を担保する火災保険(特約付き)に加入していれば、 金銭的な負担も楽ですが、階下の人との間に貸主や管理会社が入って、保険会社との事故手続きの処理にあたってくれるなどの メリットがあるように思います。

どこの保険会社に加入しようと自由、ということもよくわかりますが、 あなたの知人などで損害保険の代理店をしている方などがいれば、貸主や管理会社に相談し、 知人の代理店で保険に加入したい旨を伝えてみてはどうかと思います。 内容の同じような保険に加入するのであれば良いという貸主や管理会社もいると思います。

しかし、1室1室が違う損害保険会社というのも契約管理をしている側とすると管理しにくい点がありますので、 トラブルを避けたいという貸主側の事情もご理解頂けたらと思います。

以上、火災保険の宣伝のようなペ−ジになってしまいました。



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