定期借地権について

種 類 定期借地権 普通借地権
一般定期借地権 建物譲渡特約付
借地権
事業用借地権 普通借地権
存続
期間
50年以上 30年以上 10年以上
20年以下
30年以上
利用
目的
限定なし 限定なし 事業用建物
(住宅を除く)の所有
限定なし
成 立 公正証書等書面による更新等排除の特約をする。 借地権設定後30年以上経過した時点で、建物が相当な対価で地主に譲渡されることを、あらかじめ約する。 公正証書による設定契約をする 制約なし
借地
関係

終了
公正証書等書面による更新等排除の特約をする。 建物譲渡の効果による。 期間満了による。 期間満了によるが、原則は法定更新あり。
最初の更新 20年
2回目以降 10年
更新拒絶には、正当事由を要する。
終了時の
建物と
その利用関係
特約には、建物買取請求権排除の項目もある。
借地人は建物を収去して、土地を明渡すのが原則。
借家人も退去明渡し。
ただし、善意の借家人は、明渡猶予請求可。
建物所有権は地主に移転。
借地人が使用していれば借家関係へと移行。借家は継続。
建物買取請求権の規定の適用なし。
借地人は建物を収去して、土地を明渡すのが原則。
借家人も退去明渡し。
ただし、善意の借家人は、明渡猶予請求可。
借地人に、建物買取請求権あり。
買取請求権が行使されると、借家関係は承継。
借地人は、別に約束がなければ退去。

(第一法規出版 定期借地権のペ−ジより抜粋)


平成20年1月1日より、改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定することが可能になりました。

@
30年以上50年未満の期間については、同じ期間で普通借地権を設定することができ、その場合には、1.契約の更新があり、2.建物を再築した場合には存続期間が延長され、3.期間満了時には建物買取請求権が行使できるといった保護が与えられることになります。そこで、30年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定する場合には、
当事者間の特約により、借主に対してこれらの保護が与えられない旨を定めることができることとし、この特約の有無により事業用借地権と普通借地権を区別することになりました。この規定は、一般定期借地権と同様です。


A10年以上30年未満の期間については、そもそも設定できる借地権が事業用借地権だけなので、特約の有無によって、定期借地権と普通借地権とを区別する必要がありません。単純に、法律上、契約の更新等に関する規定を排除すれば十分です。この規定は改正前の事業用借地権と同様です。

Bなお、公正証書による契約が必要なのは従前と変わりません。

このペ−ジは、国土交通省の資料などを参考に作成致しました。


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