終了時の 建物と その利用関係 |
特約には、建物買取請求権排除の項目もある。
借地人は建物を収去して、土地を明渡すのが原則。 借家人も退去明渡し。
ただし、善意の借家人は、明渡猶予請求可。 |
建物所有権は地主に移転。
借地人が使用していれば借家関係へと移行。借家は継続。 |
建物買取請求権の規定の適用なし。
借地人は建物を収去して、土地を明渡すのが原則。 借家人も退去明渡し。
ただし、善意の借家人は、明渡猶予請求可。 |
借地人に、建物買取請求権あり。
買取請求権が行使されると、借家関係は承継。
借地人は、別に約束がなければ退去。 |