建ぺい率/容積率


建ぺい率/容積率 建築面積の制限及び延床面積の制眼
加賀市の場合は太字の値が該当。山中温泉は用途地域の指定無し。)

用途地域名 建蔽率 容積率
1.第1種低層住居専用地域 30% 40% 50% 60%
うち都市計画で定める割合
50% 60% 80% 100% 150% 200% のうち都市計画で定める割合
2.第2種低層住居専用地域 30% 40% 50% 60% の
うち都市計画で定める割合
50% 60% 80% 100% 150% 200% のうち都市計画で定める割合
3.第1種中高層住居専用地域 30% 40% 50% 60%
うち都市計画で定める割合
100% 150% 200% 300% のうち都市計画で定める割合
4.第2種中高層住居専用地域 30% 40% 50% 60%
うち都市計画で定める割合
100% 150% 200% 300% のうち都市計画で定める割合
5.第1種住居地域 60% 200% 300% 400% のうち都市計画で定める割合
6.第2種住居地域 60% 200% 300% 400% のうち都市計画で定める割合
7.準住居地域 60% 200% 300% 400% のうち都市計画で定める割合
8.近隣商業地域 80% 200% 300% 400% のうち都市計画で定める割合
9.商業地域 80% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000% のうち都市計画で定める割合
10.準工業地域 60% 200% 300% 400% のうち都市計画で定める割合
11.工業地域 60% 200% 300% 400% のうち都市計画で定める割合
12.工業専用地域 30% 40% 50% 60% のうち都市計画で定める割合 200% 300% 400% のうち
都市計画で定める割合
13. 指定無し 60% 200%
建蔽率と建築面積の制限  建蔽率(   %)×敷地面積   u=建築面積   u
容積率と延床面積の制限  容積率(   %)×敷地面積   u=延床面積   u





2004.2.28

   平成16年4月1日より、用途地域が定められていない地域に

おける
容積率建ぺい率制限が下記の数値に変わります。



  加賀市、山中町で適用する数値基準    改正前(400/70)


一般基準 特殊基準
加賀市 200/60
橋立地区、塩屋地区、吉崎地区は、200/70、

山中町 200/60
中田地区、長谷田地区、上原地区、桂木地区は、200/70
温泉地区は300/70

 (表示は「容積率/建ペイ率)、単位%)


※特殊基準適用地区の詳細な範囲は、大聖寺土木事務所、
    加賀市役所、山中町役場にてご確認下さい。


※なお、道路斜線の勾配は、容積率100%以下は、1.25、容積率200%以下は、1.5
  隣地斜線は、容積率200%以下は20M+勾配1.25、容積率300%以上は31M+勾配2.5。







建ぺい率/容積率の特例

建ぺい率の特例 用途地域がまたがる場合は加重平均による。

角地等で、行政が指定するものの内にある建築物は、以上の割合に10分の1を加えた割合とする。
容積率の特例 地下室の規制緩和:住宅の地下室に限り地下室を含めた床面積の3分の1を上限に床面積に参入しない。

共同住宅の共用廊下、階段、エントランス等は容積率不参入。

幅員12m未満の前面道路に接する場合は前面道路(角地の場合は幅員の大きいもの)の幅員に下記数値を乗じて得た数値と上記割合のうち小さい数値以下とする。
(1,2,3,4,5,6,7行政が指定する区域)

10分の4その他10分の6幅員6m以上の前面道路が延長70m以内で、幅員15m以上の道路に接続する場合は、容積率の限度を割増す。

壁面線の指定がある場合、その前面道路の境界線は当該壁面線にあるものとみなして、容積率の限度を割増す。

連担建築物設計制度による特例が新設された。
平成10年改正





Copyright(C)2002 Yamashirofudousan. All Rights Reserved.