不動産とマイナンバ-制度について

平成28年1月1日より、社会保障と税の共通番号制度(マイナンバ-制度)がスタ-トします。通知カ-ドが入った簡易書留が各ご家庭宛に届いたのではないかと思います。マイナンバ-は勤務先などへ本人確認のために必要であったり個人番号カ-ドの交付を受けるため(来年1月以降各市町村で申請)に必要であるため、絶対に紛失しないように管理し、社会保障や税の手続き等で行政機関や勤務先に提示する以外は絶対に他人に教えないようにと、新聞、テレビのニュ-スなどマスコミで伝えられています。


※不動産とマイナンバ-制度

貸主が個人で借主が法人/会社である場合、法人より支払われる賃料が年間15万円を超える場合は、法人が作成する「不動産の使用料等の支払い調書」のために貸主/個人はマイナンバ-を提出する必要があります。

また、売主が個人で買主が法人/会社である場合、法人より支払われる不動産売買代金が100万円を超える場合は、法人が作成する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」ために売主/個人 はマイナンバ-を提出する必要があります。

不動産取引に際し、個人が貸主・売主の場合には、マイナンバーの提示や取り扱いについて税務署等に問い合わせていただく必要があると思います。


※法人のマイナンバ-は  国税庁 法人番号公表サイト  ( 法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号 ) で公表されていますので、だれでも確認することができます。 ( 石川県は11月11日より公表されています。)


社会保障と税の共通番号制度(マイナンバ-制度) 内閣官房

全ての国民が自分だけを特定する固有の個人番号 (法人の場合は固有の法人番号) を持ち、社会保障(年金、医療、介護保険、福祉、労働保険など) と 税 ( 国税地方税 ) の分野での給付申請や申告などの行政手続きに際して、マイナンバ-を利用。