宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買・交換又は、 貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、国土交通大臣により次のように定められています。 | ||||||||||||
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『 売買・交換の媒介 』で算出した金額の2倍以内です。ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、 両方の報酬を合わせた額が『 売買・交換の媒介 』で算出した額の2倍以内になります。 | ||||||||||||
借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内です。 貸主と借主の双方で支払いますが、それらの報酬を合計した額が借賃1ヶ月の1.10倍に相当する金額以内です。 ただし、業者は貸主と借主のどちらか一方からのみ(依頼者の承諾を得ている場合)報酬を受け取ることもできます。 |
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借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内です。 ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額が借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内となります。 |
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賃貸借(居住用建物を除く)で権利金等名義のいかなるを問わず返還されない金銭の授受があった場合は、 『 貸借の媒介 』又は『 貸借の代理 』の規定に関わらず、『 売買・交換の媒介 』又は『 売買・交換の代理 』の規定によることができます。 |
※空家等の売買又は交換の媒介における特例
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〇低廉な空家等又は交換に係る宅地若しくは建物の価額が400万円以下の金額の宅地又は建物(空家等)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、売買・交換の媒介の規定にかかわらず、売買・交換の媒介の規定により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内となっています。(当該依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.10倍に相当する金額以内)
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〇空家等の売買又は交換の代理における特例
空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、売買・交換の規定にかかわらず、売買・交換の媒介の計算方法により算出した金額と空家等の売買又は交換の媒介における規定により算出した金額を合計した金額以内となっています。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が売買・交換の媒介の計算方法により算出した金額と空家等の売買又は交換の媒介における規定により算出した金額を合計した金額以内となっています。