租税特別措置適用期限 「つなぎ法」により延長

平成23年度税制改正法案未成立のため、平成23年3月31日までとされていた租税特別措置の適用期限が、「つなぎ法」(「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」及び「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」)により、平成23年6月30日まで延長されることになりました。

不動産関係では、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減、住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減措置などが含まれています。

財務省 「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置」