マイホームを購入する場合には、いろいろな税金が課税されます。 この税金の主なものには、契約書などに課税される印紙税・登記を行ったときに課税される登録免許税・不動産を取得したことにより課税される消費税・ 贈与税・相続税・不動産取得税・不動産を所有していることにより課税される固定資産税・都市計画税などがあります。 いろいろな税金がからんでくる上に、税制も大変困難なものとなっていますが、様々な特例により税金が安くなることもありますし、税金が戻ってくることもあります。 詳しくは、下記の税金の問い合わせ先にてご確認下さい。
|
||||||||||||||||||
各種税金のお問い合わせ先は下記のとおりです。
|
※このペ-ジは、国税庁の資料などに基づき作成致しました。
-
土地建物の譲渡所得税
土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など、他の所得と区分して計算します。さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と 短期譲渡所得とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。 (だだし確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません). |
|||||||||||||||||||||||
このペ-ジは国税庁の資料などに基づき作成致しました。詳しくは税務署にて、ご確認下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。
(注)『 所有期間 』 とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。 この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。 |
|||||||||||||||||||||||
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 税額=課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)※平成25年度より復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。
|
|||||||||||||||||||||||
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。税額=課税長期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%) | |||||||||||||||||||||||
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
|
|||||||||||||||||||||||
自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてに当てはまることが 必要です。
(注)課税長期譲渡所得金額とは、次の金額です。 (注)マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例が受けられる場合には、この特別控除額は3,000万円となります。
|
|||||||||||||||||||||||
1.居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提として、その譲渡した年に控除したしきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されます。2.居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えをしなくても、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価額を控除した残額を限度として、他の所得との通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができます。 |