定期借家契約の活用

定期建物賃貸借契約は、自動的に契約更新されてしまう一般の建物賃貸借契約と違い、期間が過ぎたら契約が終了します。そのため、貸主は安心して短期間だけ借主に貸すことができます。当社でも、通常の定期建物賃貸借契約以外に、不動産コンサルティングのご依頼案件などにも時々、活用しています。

以前、住宅購入希望のお客様より、「金融機関から勤務年数が短いため住宅ロ-ンの承認が下りるのは半年後になると言われた。でも、家族みんなが気に入った住宅なのであきらめたくない。何かいい方法はない?」との相談がありました。当初は、売主にも買主にもリスクがあり無理ではないかと思いましたが、売主さん買主さんと何度も交渉を重ねるうちに、お互いが納得できる契約案がまとまり、売主さんも確実に半年後に購入してもらえるのならということで諸条件を了承して下さいました。

この時、売主さんとの売買契約決済までのつなぎに利用したのがこの定期建物賃貸借契約でした。その後、ご相談のあった買主さんの住宅ロ-ン手続きも無事終わり、ご希望の住宅を手に入れた買主さん、契約どおり売買代金を決済できた売主さん、双方とも大変喜ばれています。

(※どなたにも適した契約ではありません。諸条件等の特約事項を当事者が厳守することが必須条件です。)


定期借家契約/①契約期間:自由に定めることができます。6ヶ月の場合もあったり、1年、10年の場合もあります。②定期借家契約を結ぶには、書面による契約が必要です。(契約の更新がない、契約期限満満了後に退去する、契約の終了年月日明記など。) ③床面積が200平方メ-トル未満の居住用建物の場合は、契約期間中であっても中途解約をすることができます。

その他/従来の一般の建物賃貸借契約の更新については今までどおり正当事由制度が適用されます。従来型の一般の建物賃貸借契約をしている方が引き続き賃貸借する場合は、定期建物賃貸借契約に切り替えることはできません。