相続税の改正 (平成27年1月1日以降)

相続税法の改正により、平成27年1月1日以後の基礎控除額が下記のとおり大幅に引き下げられることになりました。これまで関係ないと思われていた方々の中にも今後、課税対象者となることが考えられます。

 

被相続人が元気なうちに相続対策を行っておく、法定相続人(配偶者・子供・兄弟など)で話し合っておかれることが、今まで以上に重要になってきました。それぞれのご家族によって異なる相続ですが、不動産の相続対策をしっかり行なっておくことが大変重要ではないかと思います。

 

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◎基礎控除の見直し(平成27年1月1日以後の相続等に適用)    国税庁ホ-ムペ-ジ/相続税のあらまし

 

相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が平成27年1月1日以降は下記のとおり引き下げられます。(※相続財産が基礎控除額より低い場合は相続税は課税されず申告の必要もありません)

旧 改正前/平成26年12月31日まで 基礎控除 5,000万円 + ( 法定相続人の数 × 1,000万円 )
新 改正後/平成2711日以後 基礎控除 3,000万円 + ( 法定相続人の数 × 600万円 )