不動産取得税
不動産取得税は、家屋を建築(新築・増築・改築)又は土地や家屋の売買・贈与・交換などによって不動産を取得したときに1度だけ課税される税金(県税)です。 また、土地や建物の取得が有償であるか、又は、無償であるかの別は問わずかかりますし、登記の有無も問わずかかります。 ただ、相続による取得については課税されません。
不動産取得税の税額の基礎となる額は、取得した時の不動産の価格(評価額)で、不動産取得税の税率は4%ですが、下記のように軽減されます。

課税標準額の特例
住宅関係 土地 3% 平成30年3月31日までの取得
建物 3% 平成30年3月31日までの取得
住宅以外
(店舗、
事務所等)
土地 3% 平成30年3月31日までの取得
建物 4% 平成20年4月1日以後の取得

※不動産の価格とは、その不動産について、
市町村の固定資産税課税台帳に価格が登録されている不動産についてはその価格により、同台帳に価格が登録されていない不動産又は、 増築・改築・損壊・地目変更その他・特別の事情があり、登録価格により不動産の価格を決定しがたいものについては、 調査のうえ、固定資産評価基準によって価格を決定します。


宅地等についての軽減
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地(市街化区域農地や宅地介在山林など含む)の取得が平成30年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。



住宅を取得した場合の軽減措置

新築住宅(別荘を除く)について

  1. 住宅(新・増・改築)した
  2. 新築未使用住宅を購入した
  3. 入居者が公営住宅を県又は市町村から譲り受けた
場合で、その住宅が特例適用住宅であるもの
特例適用住宅とは

床面積が50u(アパ−トなどの一戸建以外の貸家住宅については40u(注3))以上240u以下の住宅をいいます。
(問い合わせ先 小松県税事務所 電話0761-23-1712)

以上については申告を(必要書類をそろえて)することにより、一戸につき1,200万円(最高額)が控除されます。(長期優良住宅の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合は、一戸につき1,300万円が控除されます。) (平成21年6月4日から平成28年3月31日までの取得に限ります。)

必要書類
1.の場合
不動産取得税住宅控除申告書(新築住宅関係)・家屋保存登記申請書副本(権利証)又は家屋登記簿謄本又は建築基準法に基づく確認通知書及び検査済証・印鑑

2.の場合
1の場合の書類等・家屋譲渡(売買)契約書・新築未使用の住宅であることの町会長、区長等の証明書

3.の場合
2の場合の書類等・住民票

中古住宅について

税金が軽減される中古住宅とは、個人が居住の用に供するため取得した耐震基準適合既存住宅、床面積が50u以上240u以下の住宅で、取得者個人が居住するための住宅のうち下記の要件を満たすものです。

1.取得した者がその居住を自己の居住の用に供すること.
2.床面積が50u以上240u以下の住宅

3.昭和57年1月1日以降に新築されたもの
4.昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることが証明されたもの、又は既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証明するもの。



下記のとおり、取得した中古住宅の取得年月日に応じた額が控除されます。
一戸につき価格から控除される額
控除額 新築年月日
420万円 S56.7.1〜S60.6.30
450万円 S60.7.1〜H元.3.31
1,000万円 H元.4.1〜H9.3.31
1,200万円 H9.4.1〜
必要書類
  1. 不動産取得税住宅控除申告書(既存住宅関係)
  2. 住宅用家屋証明書(既存住宅証明書)
  3. 2の交付を受けていない場合、譲渡(売買)契約書・取得者の住民票等
  4. 家屋の登記簿謄(抄)本、
  5. 印鑑



住宅用土地(特例適用住宅の取得に限られます。)
住宅を取得した場合の減額

減額される額

次のいずれか多い方の金額が土地の税額から控除される。
  1. 45,000円
  2. 土地の1u当りの価格(評価額)×2分の1×住宅の床面積の2倍(限度200u)×3%

注/平成30年3月31日までに取得した場合に限ります。

注/注/平成16年4月1日から平成28年3月31日までの土地の取得で、新築される特例適用住宅が100戸以上の共同住宅等で土地の取得から3年以内に新築されることが困難な場合はには4年となることがあります。

軽減額の控除の方法

 税額から控除  (土地の価額×2分の1×100分の3)−上記の該当する金額


申告の手続きに必要な書類
  1. 不動産取得税土地減額申告書(新築住宅関係)又は(既存住宅関係)
  2. 所有権移転登記申請書副本(権利証)又は土地登記簿謄(抄)本
  3. その土地の上に取得した住宅が住宅控除の要件を満たす住宅(特例適用住宅)であることを確認する書類として、住宅控除の申告に必要な書類
  4. 印  鑑



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