不動産の売主・貸主の方々/マイナンバ-のご提供について

個人の方が不動産を売却又は賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、取引先(売却先又は賃貸先)への、マイナンバー提供が必要です。当社でも該当する不動産売買契約、不動産賃貸借契約の際には、売主・貸主が税務署へ提出する書類作成のため、個人の売主、貸主の方々にマイナンバ-のご提供をお願いしています。

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貸主が個人で借主が法人または不動産業者である個人/ 同一の取引先から支払われる賃料・地代が年間15万円を超える場合は、借主の法人または不動産業者は、税務署に対し、「不動産の使用料等の支払い調書」に貸主/個人のマイナンバ-を記載し、提出することが義務付けられています。

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売主が個人で買主が法人または不動産会社である個人/ 同一の取引先から支払われる不動産売買代金の合計が年間100万円を超える場合は、買主の法人または不動産業者は、税務署に対し、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に売主/個人のマイナンバ-を記載し、提出することが義務付けられています。

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マイナンバ-提供を求めている相手の方が、取引先であるかよくご確認下さい。 (マイナンバ-の収集を税理士など外部の業者に委託する場合もあります)  ご不明な点については 0120-95-0178(無料) にてご相談下さい。


 

マイナンバ-社会保障・税番号制度 (内閣官房)