民法等の一部改正 ➀自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行

2019年1月13日から自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(財産目録の各項には署名捺印をする必要があります。)

いままでの自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要がありましたが、今回の方式緩和では、遺言書の中の財産目録は、パソコンで作成したり、登記事項証明書、通帳のコピー等でも良いことになりました。不動産が多い方にとっては全ての不動産を自筆しなくてもよくなり負担が軽くなりました。

※来年7月1日からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。(今まで自筆証書遺言で必要であった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。)