都市計画法
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都市計画区域 内・外により 条例により接道・容積率などの、規制を受けます。
市街化区域/市街化を提進する区域であり用途地域などの、定めがあります。
市街化調整区域/市街化を抑制すべき区域で、原則として建物の建築はできません。
例 外
- 既存宅地である場合
- 都道府県知事の許可を得て行う開発行為。
未線引区域(加賀市、江沼郡は未線引区域です)
市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が、定められていない区域。
開発行為の許可/必要の有無
計画道路の有無(都市計両法に基づく計画道路) |
建築基準法 |
日影規制・地区計画・第1種または第2種低層住居専用地域における敷地面積の最低限度
第1種または、第2種低層住居専用地域における外壁の後退距離壁面線の指定
その他の地域地区
特別用途地区・中高層階住居専用地区・商業専用地区・研究開発地区・特別工業地区・小売店舗地区・文教地区・事務所地区・厚生地区・
娯楽レクリェ−ション地区・観光地区・特別業務地区・防火地域・準防火地域・高度地区・高度利用地区・特定街区・美観地区・風致地区・
緑地保全区域・生産緑地地区・歴史的風土特別保存地区・伝統的建造物群保存地区・航空機騒音障害防止地区・災害危険区域・その他地域地区( ) |
都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限 |
農地法・新住宅市街地開発法・公有地拡大推進法・森林法・国土利用計画法・新都市基盤整備法・自然公園法・道路法・
土地区画整理法・都市再開発法・河川法・土地収用法・宅地造成等規正法・沿道整備法・海岸法・文化財保護法・古都保存法・集落地域整備法・
砂防法・航空法・都市緑地保全法・港湾法・地すべり等防止法・その他・生産緑地法・住宅地区改良法・急傾斜地法 |