都市計画法・建築基準法

都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、下記のとおり広範囲にわたりますのでここでは説明を省略致します。


都市計画法

都市計画区域 内・外により
条例により接道・容積率などの、規制を受けます。

市街化区域/市街化を提進する区域であり用途地域などの、定めがあります。

市街化調整区域/市街化を抑制すべき区域で、原則として建物の建築はできません。

例  外
  1. 既存宅地である場合
  2. 都道府県知事の許可を得て行う開発行為。
未線引区域(加賀市、江沼郡は未線引区域です)

市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が、定められていない区域。

開発行為の許可/必要の有無

計画道路の有無(都市計両法に基づく計画道路)
建築基準法 日影規制・地区計画・第1種または第2種低層住居専用地域における敷地面積の最低限度

第1種または、第2種低層住居専用地域における外壁の後退距離壁面線の指定

その他の地域地区
特別用途地区・中高層階住居専用地区・商業専用地区・研究開発地区・特別工業地区・小売店舗地区・文教地区・事務所地区・厚生地区・ 娯楽レクリェ−ション地区・観光地区・特別業務地区・防火地域・準防火地域・高度地区・高度利用地区・特定街区・美観地区・風致地区・ 緑地保全区域・生産緑地地区・歴史的風土特別保存地区・伝統的建造物群保存地区・航空機騒音障害防止地区・災害危険区域・その他地域地区(     )
都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限 農地法・新住宅市街地開発法・公有地拡大推進法・森林法・国土利用計画法・新都市基盤整備法・自然公園法・道路法・ 土地区画整理法・都市再開発法・河川法・土地収用法・宅地造成等規正法・沿道整備法・海岸法・文化財保護法・古都保存法・集落地域整備法・ 砂防法・航空法・都市緑地保全法・港湾法・地すべり等防止法・その他・生産緑地法・住宅地区改良法・急傾斜地法





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