宅地建物取引業者の 報酬額

宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買・交換又は、 貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、国土交通大臣により次のように定められています。
売買・交換の媒介のとき
依頼者の一方から受領できる報酬額
取引額 報酬額
取引額200万円以下 5.4%以内
取引額200万円を超え400万円以下 4.32%以内
取引額400万円以上 3.24%以内
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例 /売買価格1,000万円の物件の場合

0〜200万円       5.4%    10.8万円
200〜400万円   4.32%     8.64万円
400〜1,000万円  3.24%  19.44万円

合計38.88万円

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取引額が400万円を超える場合の簡易計算法/

課税業者の場合.

取引額×3.24%+64,800円

売買・交換の代理のとき
『 売買・交換の媒介 』で算出した金額の2倍以内です。ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、 両方の報酬を合わせた額が『 売買・交換の媒介 』で算出した額の2倍以内になります。
貸借の媒介のとき
借賃1ヶ月分の1.05倍に相当する金額以内です。
貸主と借主の双方で支払いますが、それらの報酬を合計した額が借賃1ヶ月の1.08倍に相当する金額以内です。
ただし、業者は貸主と借主のどちらか一方からのみ(依頼者の承諾を得ている場合)報酬を受け取ることもできます。
貸借の代理のとき
借賃1ヶ月分の1.05倍に相当する金額以内です。
ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額が借賃1ヶ月分の1.08倍に相当する金額以内となります。
権利金の授受がある場合の特例
賃貸借(居住用建物を除く)で権利金等名義のいかなるを問わず返還されない金銭の授受があった場合は、 『 貸借の媒介 』又は『 貸借の代理 』の規定に関わらず、『 売買・交換の媒介 』又は『 売買・交換の代理 』の規定によることができます。