不動産売買契約の取引は所有権移転登記、残金授受、引渡し、によって完了します。 一般的には、下記のような事項を同時に実行することが望ましいと言えます。 | ||
所有権移転登記の申請登記を代行する司法書士(正当な代理人)に必要書類を渡します。
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売買代金のすべて(通常は売買代金から手付金と内金の金額を差し引いた残金)を売主に渡します。 一般的には、現金又は金融機関振出し小切手(保証小切手)。売主によっては全額、現金を希望する場合等がございます。事前にお知らせ致します。 売主より売買代金の領収証を受取ります。 |
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登記費用(所有権移転登記費用等/登録免許税、司法書士費用等含む)、 仲介手数料、等の諸費用をお支払いいただきます。 |
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固定資産税・都市計画税の清算は、負担起算日から引渡し前日までを売主が、引渡し日からを買主が負担するように日割りで計算します。 その他、管理費などがある場合も同様とします。 |
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建築確認書、施工図等、付帯設備の保証書、取扱説明書等の書類がある場合は売主より受取ります。 | ||
鍵は、玄関、勝手口、車庫、物置など、今まで、売主が使用されてきたものを全て、お受取りいただきます。 | ||
隣地との境界や町内等の引継ぎ事項等は、引渡し日迄に、ご説明致します。 権利関係の書類(管理規約、覚書類等)がある場合も、引渡し日までに、ご説明致します。 電気・ガス・水道・下水道の名義変更手続き。(決済日当日より) |