宅地建物取引業者へ土地や中古の住宅の売買を依頼する場合、媒介契約を結ぶ必要があります。宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を媒介契約といいます。 宅地・建物の売買または交換をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡時期等)に合った適当な相手方を、 広い範囲から探し出すことは極めて困難です。そこで、これらの取引をする際に、両者の間を取り持つ専門の宅地建物取引業者に、 取引の相手方を探すように依頼することになります。このときの依頼契約を、宅地建物取引業法では媒介契約と定義づけています。 この媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争の生じるのを防止する為、 遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付することが義務づけられています。 (宅地建物取引業法第34条の2第1項) |
媒介契約は、以下の3種類があります。 「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」売主の依頼者は、このうちのどれかを選んで宅地建物取引業者と媒介契約を結びます。 「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」については、宅地建物取引業法により、指定流通機構への登録が義務付けられており、 媒介契約書を売主の依頼者に交付することを定めています。 |
売却の依頼は1社に限ります。依頼を受けた宅地建物取引業者は、媒介契約後5日以内に、指定流通機構に登録しなければなりません。 (宅地建物取引業法第34条の2第5項、建設省令第15条のハ)依頼者には登録済証を交付致します。その後、宅地建物取引業者は、1週間に1回以上依頼者に業務処理状況の報告をしなければなりません。 (宅地建物取引業法第34条の2第8項) 依頼者は、ご自分で買いたい方を見つけることはできません。 |
売却の依頼は1社に限ります。依頼を受けた宅地建物取引業者は、媒介契約後7日以内に、 指定流通機構に登録しなければなりません。 (宅地建物取引業法第34条の2第5項、建設省令第15条のハ)依頼者には登録済証を交付致します。その後、不動産会社は、2週間に1回以上依頼者に業務処理状況の報告をしなければなりません。 (宅地建物取引業法第34条の2第8項) 専属専任媒介契約とちがって、依頼者は、ご自分でも買いたい方を見つけることが出来ますが、契約期間中は 宅地建物取引業者がかけた費用を支払わなければなりません。 |
売却の依頼は複数の不動産会社にできます。依頼を受けた宅地建物取引業者は、依頼者の任意により、指定流通機構に登録します。この場合、登録及び業務処理状況の報告は不動産会社の義務ではありません。依頼者は、自分でも買いたい方を見つけることができます。 有効期間 3ヶ月以内(更新可能) |
媒介契約締結後、所定の期間内に(公社)中部圏不動産流通機構への登録を致します。(一般媒介契約の場合は任意)登録証明書を送付致しますので、(公社)中部圏不動産流通機構に登録されたことをご確認下さい。
その後は、(公社)中部圏不動産流通機構やその他、広告及び営業活動等による購入希望の反響等について、報告致します。(一般媒介契約の場合は任意) 購入希望者が現れ、売却価格・手付金額・諸経費・残代金支払い・引き渡し日などの条件に納得できたら、売渡し承諾書に署名押印して下さい。 宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受け、問題がなければ売買契約書に署名押印して下さい。これで媒介契約成立です。 |