不動産売買契約の取引は所有権移転登記、残金授受、引渡し、によって完了します。 一般的には、下記のような事項を同時に実行することが望ましいと言えます。 | ||
所有権移転登記の申請登記を代行する司法書士(正当な代理人)に必要書類を渡します。
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売買代金のすべて(通常は売買代金から手付金と内金の金額を差し引いた残金)を買主より受け取ります。 一般的には、現金又は金融機関振出し小切手(保証小切手)。全額、現金を希望する場合等は、事前にお申し出下さい。 買主へ領収証を渡します。 |
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測量費、登記費用、仲介手数料、等の諸費用を支払いいただきます。 抵当権設定者等への支払いがある場合は、その支払いも同時に行います。 |
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固定資産税・都市計画税の清算は、負担起算日から引渡し前日までを売主が、引渡し日からを買主が負担するように日割りで計算します。 その他、管理費などがある場合も同様とします。 |
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建築確認書、施工図等、付帯設備の保証書、取扱説明書、等の書類を買主へ渡します。 | ||
鍵は、玄関、勝手口、車庫、物置など、今まで、ご自分(ご家族含む)が使用されてきたものを全て、買主に渡します。 | ||
隣地との境界や町内等の引継ぎ事項なども、引渡し日までに確認しておきます。 買主に渡すべき権利関係の書類(管理規約、覚書類など)がある場合も、引渡し日までに確認しておきます。 引越しは引渡し日までに済ませておき(清掃も同様)、電気・ガス・水道などの清算を引渡し日までに済ませます。 |