森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方 (個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方 ) は、面積に関わらず、土地の所有者となった日から90日以内に市町村長への事後届出が必要となりました。(この制度に伴う宅地建物取引業法等の改正はありません。)

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<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

森林の土地の所有者届出書    様式(ワード)   関係法令(森林法・森林法施行規則)

森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について(PDF)

森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDF)

森林整備部計画課 担当者:森林計画指導班 代表:03-3502-8111(内線6144)

ダイヤルイン:03-6744-2300 FAX:03-3593-9565