相続や遺贈により取得した1981年 (昭和56年) 5月31日以前に建築された住宅(区分所有マンション等は適用外)で、売却の際に新耐震基準を満たしたリフォ-ム工事を行ったうえで売却した場合や、耐震工事を行わず建物を取り壊して更地で売却する場合は、一定の要件をもとに居住用財産の3000万円特別控除が適用されます。
・適用期間 平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間で、相続の時から相続のあった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。すでに相続が発生している場合は平成25年1月2日以後の相続から適用となります。
詳しくは、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 (国土交通省) 資料をご確認下さい。