◎現在5%の消費税率が、平成26年4月1日には8%、平成27年10月1日には10%に引き上げられる予定です。
- 消費税が現行の5%適用となるには/平成25年9月30日までに住宅メ-カや建築会社などと請負契約を締結するか、もしくは平成26年3月31日までに住宅の引き渡しを受ける必要があります。
- 農地転用手続きが必要な土地売買などは土地取得だけでも、2、3ヵ月かかる場合もあり、住宅計画の開始から入居までには、約9ヶ月前後位必要です。消費税率5%適用に合わせて、工務店さんや設計士さんと家づくりを計画しようとお考えの方は、来月位から準備に入られても早すぎることはないと思います。
※「消費税増税関連法案」の概要/財務省Webサイトより
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- 土地代金にも消費税が課税されるていると勘違いされているお客様がいらっしゃいますが、土地代金には消費税は課税されません。また、個人同士の中古住宅の売買などの場合、建物代金に消費税は課税されません。(売主が課税対象者である場合には消費税が課税されます。)ただし、不動産業者へ支払う媒介手数料や土地取得後の地盤調査費用、土地造成費、地盤改良費などには消費税は課税されます。また、司法書士や土地家屋調査士、測量士等への報酬、住宅ロ-ン手続きの際の融資手数料なども消費税は課税されます。
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- 政府は消費税増税施行後の反動減を抑えるために、2013年12月末で期限切れとなる住宅ロ-ン減税を4年間延長し、最大控除額を引き上げる方向で検討しています。また、2014年4月以降に入居した住宅ローン減税の利用者を対象に、住宅ローン減税の住民税の控除枠を拡大し、所得税と住民税の減税枠で使い残した部分を現金で補填する支援制度を設ける方針とのことです。