「宅地建物取引士」

○平成27年4月1日より、宅地建物の重要事項説明等を行う宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引士」に変更 (宅地建物取引業法第2条他)されることになりました。

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※宅地建物取引士の欠格要件には「暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加(宅建業法第5条)、宅地建物取引士の業務処理の原則として公正かつ誠実な業務処理,宅建業に関連する業務の関係者との連携、宅地建物取引士の責務として,信用失墜行為の禁止,知識技能の向上(宅建業法第15条)などが新たに定められました。

国土交通省「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」