令和2年7月1日から令和7年12月31日までに行う土地等の譲渡(空き地や空き家として放置していた不動産を隣地所有者の利活用や店舗・事務所・移住者等の利用)をした場合、下記の要件を満たす場合には、個人の長期譲渡所得から100万円を控除できる制度が創設されました。
➀都市計画区域内の個人が所有する土地と建物。
➁譲渡の年の1月1日においてその土地等の所有期間が5年を超えている。
➂「低未利用土地等であること」「譲渡後の土地等の利用(買主に利用の意思があること等)」について市区町村長の確認がなされたものであること。
④取引額の合計譲渡金額が500万円以下(下記イ・ロの土地の譲渡については800万円以下)であること。
イ.市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地。
ロ.所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地。
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※確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の記載発行は、加賀市の場合は、加賀市役所内、都市計画課都市政策係が窓口になります。
※長期譲渡所得で実際の取得費が不明の場合、取得費は譲渡金額の5%(例/譲渡金額が300万円の場合、取得費は15万円)のみとなりますので、要件を満たす方は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除、特例を利用されることをおすすめします。