物件を見に行く場合、現場案内は業者さんにしてもらうようにして下さい。 |
自分だけで勝手に見るなどといって、案内を拒否しないようにしてください。そして、外観だけでなく、室内を見て、業者さんの説明を受けながら、聞きたいことは質問し、回答をもらっておくことが大切です。 その際に間取り図面をもらうなどして、気になる部分をチェックしておくと良いです。 (例えば、修理個所などの補修の確認や他の入居者のことなど。) 物件が気に入ったら、その次に大切なことは貸主の確認です。媒介業者が契約後、貸主の代理人となることもありますが、そうでない場合には、貸主の確認をしておくことが必要です。(契約上のトラブルなどがあった場合には、当事者となる相手方なのですから。) 媒介業者も、貸主から単に物件の媒介を依頼されている場合から、一部管理委託(金銭管理のみ、契約管理のみ、物的管理等といった部分的なもの‥)完全管理委託(物的管理を含め、家賃保証などを含む、全ての窓口となるもの)まで、いろいろなケ-スがありますので、媒介業者の業務範囲の確認もされておくとよいと思います。 宅地建物取引業法では、建物賃貸借契約書締結の前に宅地建物取引主任者が、賃貸物件についての「重要事項説明書」を借受希望者に交付し、 説明することになっていますので、その際に業者さん(宅地建物取引主任者)から説明を受け、分からないことは質問して下さい。 重要事項説明書には、賃貸物件の所在地・建物構造・間取等・所有者氏名・貸主名・賃貸借の種類・賃料・敷金・礼金・共益費などの条件・電気・ガス・水道の整備状況など・禁止事項・期間・更新・契約解除の際の条件などについて記載されています。 |
以上のような点に注意し 納得してから、「建物賃貸借契約書」の締結に臨まれたら良いと思います。 |