あなたがスナックをしようとしている場所が石川県加賀市内だとしてお答え致します。 |
まず、カラオケの規制などのまえに、あなたがしたいと思っているスナックが、風俗営業の許可が必要かどうかを確認する必要があります。 お客さんが見えたときにビ-ルを一杯つぐ程度でしたら、風俗営業の許可は必要ないようですが、お客さんの横に座って長時間にわたり接客したり、ダンスをしたりするような場合などは、風俗営業の許可が必要になります。 風俗営業の許可が必要かどうかの判断については、 住居地域と名のつく用途地域内では風俗営業の許可が降りません。 また、保護対象施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所{有床}・施設の決定地)が近くにある場合、距離による制限もありますのでご注意下さい。 ご自分のお店の場所が、どの用途地域なのかはF 加賀市役所の都市整備課(風俗営業の許可申請に必要な「地区証明書」の窓口です。)にて確認出来ますので、確認をする前に、工事にかかってしまったり、営業してしまって、取り返しのつかないことにならないように、ご注意下さい。(当社でも確認は出来ます。) 風俗営業の許可申請などは行政書士などの専門家に手続きを依頼することが出来ます。 石川県公害防止条例による規制により、指定地域内で飲食店営業等を営む場合は、(用途地域と違う、地域分類をしていますので、ご注意下さい。)午後7時から翌日の午前6時までの間、音量基準の適用を受けます。 また、カラオケ装置などの音響機器の使用時間の制限もあり、上記の音量基準のほか、午後11時から翌日午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用することが禁止されている地域もあります。 カラオケなどをするお店の場合には、ご確認下さい。 |
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飲食店をする場合には保健所の営業許可が必要です。営業許可申請に必要な添付書類:構造仕様書(営業施設の構造設備の概要)・設備の配置図・平面図・付近見取図など。
水道水以外の水を使用する場合にあっては、当該使用水の水質検査成績書の写し。 詳しくは(申請費用など)、石川県南加賀保健福祉センタ- |