不動産コンサルティング業務

不動産業に携わってから今年で43年目になります。
依頼者によって異なる不動産に係るさまざまな問題に対し、依頼者の方がより良い判断に導けるコンサルティング業務を行いたいと長年考えてきました。私がこれまでの経験に基づいた不動産業務、私が信頼している各不動産関連の専門家の業務を通じて、それぞれの不動産ごとに違う問題点をはっきりさせ、わかりやすい報告書・不動産各種書面を作成し、お役に立てる不動産取引となることをお約束致します。

コンサルティング ➀ 個人間での土地・土地建物売買

親族間・ご近所・知人同士などの個人間不動産売買のコンサルティングをさせていただきます。お互いの日常の事は知っていても、不動産取引の当事者になるとなると、立場が違うため、不動産取引の際にはさまざまな問題に向き合わなければならない場面が多いです。一人一人の人間に個性があるように、不動産も1筆1棟ごとに異なる特徴や性質があります。売主様、買主様にとって不利と思えたことが、長期的に良かったと思っていただけるよう各専門士の方々などの協力を得ながらコンサルティング業務をさせていただきたいと思います。

個人間での土地・土地建物売買/コンサルティング

  1. 1受付・ご相談 ‥ 受付票に必要事項をご記入
  2. 2当社業務費用・各専門家業務費用の見積り
  3. 3コンサルティング申込書のご記入
  4. 4基本調査 (現地・法務局・役所等)・各専門家の手配 (地盤調査、建物調査など)
  5. 5基本調査、各専門家調査の結果報告
  6. 6重要事項説明書・最終決済迄のスケジュ-ル説明
  7. 7売買契約締結・手付金授受
  8. 8住宅ロ-ン手続き
  9. 9測量(土地家屋調査士)・登記手続き(司法書士)の手配等
  10. 10最終決済・残金の授受・引き渡し

コンサルティング ➁ 事業用定期借地・開発行為

法人・個人事業者の事業用不動産の賃貸のコンサルティングをさせていただきます。事業用定期借地権の場合は、土地調査から地権者との交渉、事業用定期借地権設定契約書の作成、公正証書締結の準備及び、農地転用、開発行為申請に関連する地元町内会・生産組合、行政などとの打ち合わせなどの補助業務をさせていただきます。

事業用定期借地権・開発行為/コンサルティング

  1. 1受付・ご相談 ‥ 受付票に必要事項をご記入
  2. 2現地調査・法務局・市役所等の事前調査
  3. 3当社業務費用・各専門家業務費用の見積り
  4. 4コンサルティング業務委託契約書にご記入
  5. 5地権者と諸条件について交渉・同意書作成
  6. 6各専門家 (測量開発業者、司法書士等) の手配
  7. 7重要事項説明・最終決済迄のスケジュ-ル説明
  8. 8事業計画立案・地元町内会、市関係各課、管理者等との協議
  9. 9事業用定期借地権設定契約に関する覚書締結
  10. 10開発行為許可申請、農地転用申請等
  11. 11造成工事・確認申請→建物工事着工→建物完成
  12. 12公正証書締結・敷金等の支払い、賃料支払い開始

コンサルティング ➂ 事業用不動産・開発行為

事業用不動産の売買の各業種(店舗・事務所・工場・倉庫)などに適した土地調査から地権者との交渉、土地売買契約書の作成及び、農地転用、開発行為申請に関連する地元町内会・生産組合、行政などとの打ち合わせなどの補助業務をさせていただきます。

事業用土地売買・開発行為/コンサルティング

  1. 1受付・ご相談 ‥ 受付票に必要事項をご記入
  2. 2現地調査・法務局・市役所等の事前調査
  3. 3当社業務費用・各専門家業務費用の見積り
  4. 4コンサルティング業務委託契約書にご記入
  5. 5地権者との交渉・土地売渡承諾書
  6. 6重要事項・最終決済迄のスケジュ-ル説明
  7. 7土地売買契約書締結・手付金授受
  8. 8各専門家(測量開発業者、司法書士等) の手配
  9. 9事業計画立案・地元町内会、市関係各課、管理者等との協議
  10. 10農地転用・開発行為許可申請
  11. 11最終決済・残金の授受・引き渡し
  12. 12造成工事・確認申請→建物工事着工→建物完成

コンサルティング ➃ 相続

不動産の相続について、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるよう、各専門士のあっせん、不動産調査から得た資料を基に効果的な節税方法や資金計画を書面にまとめ、提案、ご説明させていただきます。依頼者の相続コンサルティングに不動産業の実務経験が生かせればと思います。

相続不動産/コンサルティング

相続開始後の申告と手続き
  • 相続放棄・限定承認は、被相続人の死亡から3ヵ月以内(家庭裁判所) ※遺産や債務の調査を行い、相続放棄をするか決めます。
  • 所得税の準限定確定申告は、被相続人の死亡から4カ月以内(税務署) ※1月1日から死亡日までの賃料収入等を計算して4カ月以内に準限定確定申告書を税務署へ提出。
  • 相続税申告は、被相続人の死亡から10カ月以内(税務署) ※被相続人の死亡時の住所、所轄税務署に申告・納税。
  1. 1受付・ご相談 ‥ 受付票に必要事項をご記入
  2. 2当社業務費用・各専門家業務費用の見積り
  3. 3コンサルティング申込書のご記入
  4. 4遺言書・相続人・財産内容・相続税予想額の確認
  5. 5節税の検討 (農地の納税猶予、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例等)
  6. 6相続財産の現地調査・法務局・役所調査開始
  7. 7各専門家 (土地家屋調査士、司法書士、弁護士など) の手配・協議
  8. 8遺産分割協議書 (司法書士、弁護士など)
  9. 9節税対策の実施・相続登記 (司法書士など)
  10. 10相続税計算・相続税申告 (税理士)
=== 民法・相続法改正により、相続に関するル-ルが2019年1月13日から段階的に施行されます。 〇配偶者短期居住権の新設 (2020年4月1日施行) 〇婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置 (2019年7月1日施行) 〇預貯金の払い戻し制度の創設 (2019年7月1日施行) 〇自筆証書遺言の方式緩和 (2019年1月13日施行) 〇法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (2020年7月10日施行) 〇遺留分の見直し (2019年7月1日施行) 〇特別の寄与の制度の創設 (2019年7月1日施行) ===

コンサルティング ➄ その他の不動産

✰不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画・調整したものを書面にまとめ、提案、ご説明させていただきます。

✰父母や祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する新築住宅などを取得する際に、依頼者にとって効果的な節税方法や資金計画が行えるよう、住宅取得資金の贈与税特例のコンサルティング(贈与契約書、確定申告を依頼する税理士のご紹介など) ご提案、ご説明させていただきます。

✰土地の分割、測量、開発行為、農地転用に関すること、収益物件に関すること等、コンサルティング (測量士、土地家屋調査士のご紹介など) ご提案、ご説明させていただきます。