謹んで新春のお慶びを申し上げます。皆様にとって幸多き年となりますようお祈り申し上げます。
今年も一つ一つの不動産取引を大切にしながら、安全な不動産取引・不動産業務に取り組みたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
平成 26年 1月 3日 (有) 山代不動産 新谷寿信
売主が個人の場合に対象となる既存住宅個人間売買瑕疵保険は、これまで保険期間5年・保険金額1000万円ということで保険料や検査料の費用が多かったのであまり利用されてこなかった保険でしたが、保険期間1年・保険金額500万円が追加されました。保険料等の費用がかなり軽減されることになり、今後の中古住宅の個人間売買取引に利用しやすくなりました。
これらの既存住宅売買瑕疵保険に加入するには、専門の建築士による検査に合格することが必要となっていますので中古住宅を購入しようとお考えの買主の方にとっても、住宅の基本的な性能について確認された上での住宅取得が可能となります。
中古住宅の個人間売買での瑕疵については、売主が業者でないため負担しない特約がつけられていることが一般的には多く、また、万一、瑕疵が発見された場合もほとんどは売買取引後1年未満であることが多いことなどを考えますと、両者にとって良い保険が出来て良かったと思います。
保険の対象となる住宅は、建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅又は、建築確認日が昭和56年5月31日以前又は不明の場合でも新耐震基準などに適合することが確認できる住宅など、いくつかの条件を満たす住宅となっています。 (中古分譲マンションの場合は鉄筋コンクリ-ト造、鉄筋鉄骨コンクリ-ト造または鉄骨造の住宅でマンション全体の延床面積が500㎡以上又は階数が4以上の住宅であることなど) 詳しくは下記のホ-ムペ-ジをご覧下さい。
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