「不動産売買契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税軽減措置

◎平成26年4月1日〜令和2年3月31日までの間に作成される「不動産売買契約書」「建設工事請負契約書」に係る印紙税の税率は、下表の「軽減後の税率」欄の金額となります。

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契約金額

本則税率

軽減後の税率

不動産売買契約書

建設工事請負契約書

10万円超 50万円以下

100万円超 200万円以下

400円

200円

50万円超 100万円以下

200万円超 300万円以下

1,000円

500円

100万円超 500万円以下

300万円超 500万円以下

2,000円

1,000円

500万円超 1,000万円以下

1万円

5,000円

1,000万円超 5,000万円以下

2万円

1万円

5,000万円超 1億円以下

6万円

3万円

1億円超 5億円以下

10万円

6万円

5億円超 10億円以下

20万円

16万円

10億円超 50億円以下

40万円

32万円

50億円超

60万円

48万円

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領収書印紙税額一覧表

記載金額 …. ( 印紙税額 )
5万円未満  ( 非課税 )
100万円以下 ( 200円 )
200万円以下 ( 400円 )
300万円以下 ( 600円 )
500万円以下 ( 1,000円 )
1,000万円以下 ( 2,000円 )
2,000万円以下 ( 4,000円 )
3,000万円以下 ( 6,000円 )
5,000万円以下 ( 10,000円 )
1億円以下 ( 20,000円 )
2億円以下 ( 40,000円 )
3億円以下 ( 60,000円 )
5億円以下 ( 100,000円 )
10億円以下 ( 150,000円 )
10億円超 ( 200,000円 )
記載金額のないもの ( 200円 )

国土交通省/長期優良リフォーム工事に100万円補助

 2月7日、国土交通省は2013年度補正予算成立、性能向上を図るリフォームの工事費などを1住戸当たり100万円まで補助する長期優良住宅化リフォーム推進事業の募集を開始しました。

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◎事業内容/インスペクション、性能の向上のためのリフォーム及び適切なメンテナンスによる住宅ストックの長寿命化を図る優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を図るもの。

◎補助率/補助率:1/3(上記のリフォーム工事を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)

◎上限/100万円 (戸)

◎応募期間 /平成26年2月7日(金)〜平成26年2月28日(金)18時 ※必着

◎その他 /3月中旬を目処に採択事業を決定する予定。その他、詳細、応募書類の入手先などについては、下記事業者のウェブサイトにてご確認下さい。

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 長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局 HP

平成26年度税制改正大綱

平成26年度税制改正大綱」が政府より公表されました。

◎不動産に関する税制

・新築住宅に係る固定資産税の軽減措置や居住用財産の買換えの場合(譲渡益、譲渡損)などの制度や長期優良住宅・低炭素住宅の特例措置などが延長。

・中古住宅・リフォ-ムの優遇措置として買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置や既存建築物(非木造)の耐震改修投資促進のための特例措置などが創設されたほか、住宅ローン減税・住宅取得資金の贈与税の非課税措置・登録免許税の軽減税率・不動産取得税の課税標準の特例措置などの適用要件が拡充。

・消費税引き上げに伴う住宅取得に係る制度として住まい給付金が実施される予定。

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詳細については、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 編集・発行の下記のPDFをご参照ください。

(平成26年度税制改正大綱パンフレット)

既存住宅個人間売買瑕疵保険

 売主が個人の場合に対象となる既存住宅個人間売買瑕疵保険は、これまで保険期間5年・保険金額1000万円ということで保険料や検査料の費用が多かったのであまり利用されてこなかった保険でしたが、保険期間1年・保険金額500万円が追加されました。保険料等の費用がかなり軽減されることになり、今後の中古住宅の個人間売買取引に利用しやすくなりました。

 これらの既存住宅売買瑕疵保険に加入するには、専門の建築士による検査に合格することが必要となっていますので中古住宅を購入しようとお考えの買主の方にとっても、住宅の基本的な性能について確認された上での住宅取得が可能となります。

 中古住宅の個人間売買での瑕疵については、売主が業者でないため負担しない特約がつけられていることが一般的には多く、また、万一、瑕疵が発見された場合もほとんどは売買取引後1年未満であることが多いことなどを考えますと、両者にとって良い保険が出来て良かったと思います。

 保険の対象となる住宅は、建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅又は、建築確認日が昭和56年5月31日以前又は不明の場合でも新耐震基準などに適合することが確認できる住宅など、いくつかの条件を満たす住宅となっています。 (中古分譲マンションの場合は鉄筋コンクリ-ト造、鉄筋鉄骨コンクリ-ト造または鉄骨造の住宅でマンション全体の延床面積が500㎡以上又は階数が4以上の住宅であることなど) 詳しくは下記のホ-ムペ-ジをご覧下さい。

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 一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会