用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居・商業・工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、 建築物の用途・建ぺい率・容積率・高さ・斜線制限などを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。加賀市内では、山代地区・大聖寺地区・片山津地区・動橋地区・作見地区・山中区の周辺が用途地域に指定されています。 (詳しくは市役所の都市整備課にての確認が必要です。)用途地域によっては、営業できない業種などがございますので、ご注意下さい。 |
用途地域 | 規 制 | 高さ 絶対 m |
斜線制限 | ||
道路 斜線 |
隣地 斜線 |
北側 斜線 |
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第1種低層住居専用地域 | 住居専用地域・住宅・共同住宅・下宿・小中高等学校・公衆浴場・診療所50㎡以内の兼用住宅・図書館・寺社・ 老人ホ-ム・巡査派出所・その他公益上必要な建築物が建築可能 |
10 12 |
1.25A | 5m +1.25C |
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第2種低層住居専用地域 | 住居専用地域 第1種低層住居専用地域適格建築物の他150㎡以内の店舖等が建築可能 | 10 12 |
1.25A | 5m +1.25C |
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第1種中高層住居専用地域 | 住居専用地域・第2種低層住居専用地域適格建築物の他大学・病院・500㎡以内の店舗等・300㎡以内かつ2階以下の車庫等が建築可能 | 1.25A | 20m +1.25B |
10m +1.25C |
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第2種中高層住居専用地域 | 工場・ボーリング場・パチンコ屋・ホテル・自動車教習所・カラオケボックス等・劇場・映画館等・ 1,500㎡超または3階以上の事務所・店舗等・営業用倉庫・キャバレ-・料理店・個室付浴場・一定の危険物貯蔵所・一定規模以上の車庫等を禁止 |
1.25A | 20m +1.25B |
10m +1.25C |
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第1種住居地域 | 一定の工場・パチンコ屋・カラオケボックス等・劇場・映画館等・3,000㎡超の事務所・店舗等・営業用倉庫・キャバレ-・ 料理店・個室付浴場・一定の危険物貯蔵所・一定規模以上の車庫等を禁止 |
1.25A | 20m +1.25B |
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第2種住居地域 | 住居地域 一定の工場・劇場・映画館等・営業用倉庫・キャバレ-・料理店・個室付浴場・一定の危険物貯蔵所・一定規模以上の車庫等を禁止 | 1.25A | 20m +1.25B |
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準住居地域 | 一定の工場・200㎡以上の劇場・映画館等キャバレ-・料理店・個室付浴場・一定の危険物貯蔵所を禁止 | 1.25A | 20m +1.25B |
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近隣商業地域 | 一定の工場・200㎡以上の劇場・映画館等キャバレ-・料理店・個室付浴場・一定の危険物貯蔵所を禁止 | 1.5A | 31m +2.5B |
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商業地域 | 150㎡超の工場・危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場・一定の危険物貯蔵所を禁止 | 1.5A | 31m +2.5B |
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準工業地域 | 個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所を禁止 | 1.5A | 31m +2.5B |
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工業地域 | 幼稚園・小中高等学校・大学・ホテル・病院・劇場・映画館等・キャバレ-・料理店個室付浴場等を禁止 | 1.5A | 31m +2.5B |
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工業専用地域 | 住宅・幼稚周・小中高等学校・ボ-リング場・パチンコ屋・図書館・老人ホ-ム・大学・病院・ホテル・ 物品販売店舗・飲食店・劇場・映画館等・キャバレ-・料理店・個室付浴場等を禁止 |
1.5A | 31m +2.5B |
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指定無し | 用途規制はないが、斜線制眼の他、建蔽率・客積率の制限を受ける。 | 1.5A | 20m +1.25B |
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斜線制限の記号説明 A=当該部分から前面道路の反対側の境界練までの距離。ただし、建物がセットバックする場合は、この距離を含む。 この道路斜練には適用距離があることに注意。 B=当該部分から隣地境界線までの水平距離。ただし、地上20mまだは31mを超える部分において壁面が後退する場合は、 この距離を含む。 C=当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離。 |
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建築物の外壁(またはこれに代わる柱の面)の敷地境界線からの一定距離以上の後退 (第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の1mまたは1.5mのみ) |
平成16年4月1日より、用途地域が定められていない地域の
道路斜線の勾配は、容積率100%以下は、1.25、
容積率200%以下は、1.5
隣地斜線は、容積率200%以下は20M+勾配1.25、
容積率300%以上は31M+勾配2.5。