所有権移転・引渡し・ 代金決済

不動産売買契約の取引は所有権移転登記、残金授受、引渡し、によって完了します。 一般的には、下記のような事項を同時に実行することが望ましいと言えます。
所有権移転登記の申請
所有権移転登記の申請登記を代行する司法書士(正当な代理人)に必要書類を渡します。

買主は 印鑑、登記名義人の住民票抄本
(法人の場合は資格証明書)

抵当権の設定等の必要がある場合は抵当権設定書類等。

オンライン指定庁での不動産登記手続きでは、司法書士より登記識別情報に関する説明があります。
(登記識別情報に関する説明書兼確認書)
登記識別情報事前有効証明請求。

登記完了後、買主に登記識別情報(12桁の英数字/ MOJの刻印付目隠シ-ルのついた、この英数字は大変重要な暗証番号ですので大切に保管する必要があります)が通知されます。

売買代金の残金清算
売買代金のすべて(通常は売買代金から手付金と内金の金額を差し引いた残金)を売主に渡します。
一般的には、現金又は金融機関振出し小切手(保証小切手)。売主によっては全額、現金を希望する場合等がございます。事前にお知らせ致します。
売主より売買代金の領収証を受取ります。
諸費用等の清算
登記費用(所有権移転登記費用等/登録免許税、司法書士費用等含む)、
仲介手数料、等の諸費用をお支払いいただきます。
固定資産税・都市計画税等の清算
固定資産税・都市計画税の清算は、負担起算日から引渡し前日までを売主が、引渡し日からを買主が負担するように日割りで計算します。
その他、管理費などがある場合も同様とします。
関係書類の受渡し
建築確認書、施工図等、付帯設備の保証書、取扱説明書等の書類がある場合は売主より受取ります。
鍵の引渡し
鍵は、玄関、勝手口、車庫、物置など、今まで、売主が使用されてきたものを全て、お受取りいただきます。
その他
隣地との境界や町内等の引継ぎ事項等は、引渡し日迄に、ご説明致します。
権利関係の書類(管理規約、覚書類等)がある場合も、引渡し日までに、ご説明致します。
電気・ガス・水道・下水道の名義変更手続き。(決済日当日より)