不動産取引の際の消費税について

 

お客様から不動産物件のお問い合わせをいただく際に、消費税 (10% 2019年10月1日から) についてご質問されることが最近多いので、改めてご案内させていただきます。

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売買物件の場合

〇売地の場合  非課税、消費税はかかりません。

〇住宅の場合 新築住宅、中古住宅を問わず土地売買代金は、非課税、消費税はかかりません。 建物は消費税の対象となりますが、個人が自宅を売却する際、売主となる場合は、非課税、消費税はかかりません。売主が不動産業者、建築業者などの課税事業者の場合は、建物売買代金に対して、消費税が課税されます。

〇登録免許税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、火災保険料などは 非課税、消費税はかかりません。

※消費税の課税事業者が不動産広告等を行う際は、「総額表示2021年4月1日から」不動産売買金額と消費税を含めた金額で総額表示することとなっています。

※自宅用の土地や建物を購入する場合、不動産取得税などは、土地面積や建物の築年数によって税金が控除される特例などがいろいろありますが、消費税の場合は土地面積や建物の築年数などの区別はありません。

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賃貸物件の場合

◇居住用の賃料、共益費、駐車料、町内会費については 非課税。但し、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や別荘の場合、また礼金・更新料・保証金などの返還されない料金については、課税対象となります。

◇事業用 (貸店舗・貸事務所など) の賃料、共益費、アスファルなどで地面を整備している駐車料等については、課税対象となります。

◇土地の賃貸については非課税とされていますが、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や建物や施設の利用に伴う場合は課税対象となります。

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◎不動産賃貸及び売買の媒介手数料については、課税対象 (課税事業者の場合) となります。