10月1日からの不動産に関する消費税

◎事業用の事務所や店舗などの賃料、共益費、駐車料などについては、10月末のご請求分(11月分)より消費税10%となります。

◎居住用の賃料、共益費、駐車料、町内会費については、従来どおり非課税です。但し、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や別荘の場合、また、礼金・更新料・保証金などの返還されない金額は課税対象となります。

◎土地の賃貸については非課税とされていますが、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や、建物や施設の利用に伴う場合は課税対象となります。

◎土地売買代金、登録免許税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、火災保険料などは従来どおり非課税です。

◎個人の買主が個人の売主の中古住宅を購入した場合の建物売買代金は非課税です。但し、事業者が売主の場合の建物代金(新築住宅・中古住宅)については、課税対象となっています。[ 注/ 事業者の自宅の場合などは税務署にてご確認下さい ]

◎住宅ロ-ンの利息、保証料、団体信用生命保険料、建築確認申請料、マンションの管理組合が徴収する管理費・修繕積立金については、非課税です。

◎司法書士、土地家屋調査士の報酬料は、課税対象となります。

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◎不動産媒介手数料は下記の取引金額に応じて計算致します。 (10月1日以降)

(売買の場合)

[ 200万円以下の金額 ] 100分の5.5

[ 200万円を超え400万円以下の金額 ] 100分の4.4

[ 400万円を超える金額 ] 100分の3.3

(賃貸の場合) 賃料の1カ月分の1.1倍に相当する額