不動産媒介業務

〇不動産の売買又は交換の媒介
〇不動産売買又は交換の代理
〇賃借の媒介、賃借の代理

当社では、主に不動産売買と事業用賃貸の媒介を行っています。

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※媒介契約について

宅地建物取引業者へ土地や中古の住宅の売買を依頼する場合、媒介契約を結ぶ必要があります。宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を媒介契約といいます。
このときの依頼契約を、宅地建物取引業法では媒介契約と定義づけています。この媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争の生じるのを防止する為、 遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付することが義務づけられています。(宅地建物取引業法第34条の2第1項)

媒介契約は、以下の3種類があります。
「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」売主の依頼者は、このうちのどれかを選んで宅地建物取引業者と媒介契約を結ぶことができます。 「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」については、宅地建物取引業法により、指定流通機構への登録が義務付けられております。

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◎一般媒介契約

複数の宅地建物取引業者にできます。他にどの業者と媒介契約を結んでいるかを明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
有効期間  3ヶ月以内(更新可能)

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◎専任媒介契約

特定の宅地建物取引業者1社にのみ依頼ができます。依頼者が自ら取引の相手方を発見した場合には直接取引することができます。(自己発見取引)
有効期間  3ヶ月以内(更できます

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◎専属専任媒介契約

特定の宅地建物取引業者1社にのみ依頼ができます。依頼者は、自ら取引の相手を発見した場合でも、宅地建物取引業者の媒介を通して契約しなければなりません。
有効期間  3ヶ月以内(更新可能)

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