「あなたの不動産  税金は」の冊子プレゼント

平成22年度版、「あなたの不動産 税金は」の冊子をプレゼント致します。ご希望の方はトップペ-の、「不動産を売りたい方へ」「不動産を買いたい方へ」などのフォ-ムよりお申し込み下さい。携帯サイトからご覧いただいている場合はトップページのお問い合わせから入り、パソコンサイトと同様に、「不動産を売りたい方へ」「不動産を買いたい方へ」などのフォ-ムよりお申し込み下さい。郵送にてお送りさせていただきます。

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不動産を取得した時、売った時、持っている時、貸している時、どのような税の軽減が受けられるのかなどについて、わかりやすく説明されている冊子です。

大聖寺 町屋再生補助

 加賀市では、町屋再生事業として、大聖寺地区の町家歴史的建物と呼び、外観修繕や補強、また、賑わい創出に貢献する施設への改修費用の一部を補助の対象 としています。 

 町屋に住みたい方や、町屋を改修して、個性のあるお店や工房などに利用されたい方は、ご相談下さい。物件さがし( 賃貸、売買 ) や、売主様、貸主様との交渉手続きをさせていただきます。又、現在、大聖寺地区内にて町屋を所有されている方の賃貸や売買に関するご相談も承っております。

 

◎町屋再生事業/下記地図エリア内にある昭和30年以前に建築された建物で、伝統的な建築形態を残す歴史的建物が補助の対象となっています。

 ◎補助金の限度額は、外観の修繕150万円、構造の補強250万円、事業用部分の改修150万円 ( 補助率 1/2 )  補助内容、手続きの窓口は、加賀市役所 建設部建築課建築係 になります。

 

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お客様だけでの物件下見

私共、業者と一緒でなく、ご自分だけで物件の下見をされる場合は、下記の点にご注意下さいますようお願い致します。

売家などの場合は、住みながら売却に出されている売主様もいらっしゃいますので、売主様がいらっしゃっても声をかけないで下さい。(売主様によっては、声をかけると、ご迷惑になる場合があります。)偶然、知っている方であっても、住宅内を見る場合は、私共業者と一緒に下見して下さるようお願いいたします。又、オープンハウスをされている住宅の場合も同様に、住宅内を見る場合は、私共業者と一緒に下見して下さいますようお願いいたします。

物件によっては、売主様側の業者とトラブルになったり、売主様との交渉事などが難しくなることがありますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

又、ご自分だけで物件の下見をされる際には、デジカメなどで建物内外の写真を撮影などしないようにお願いします。(事前に売主様のご了解が必要です。) いろいろと面倒だと思われる方がおられるとは思いますが、ご協力、ご理解いただけますよう、よろしくお願いします。

◎地図付物件情報サ-ビスは、あくまで、物件の外観、周囲の環境などのご参考程度のためのサ-ビスですので、内見を含む、より詳しい売買物件の下見につきましては、私共業者に連絡をいただき、売主様と調整をした上で、お願いいたします。

別所温泉の住宅地

別所町住宅地の一部の道路には、水道管のように別所温泉の本管が通っています。費用はかかりますが、自宅のお風呂に温泉を引き込むことが可能です。別所温泉の泉質は、ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉(弱アルカリ性低張性高温泉)で神経痛、筋肉痛、創傷などに効果があるといわれています。

気になる費用の方は、加入金が120万円(平成22年5月現在)と、温泉使用料(1日1.8キロリットル)が毎月6千3百円が必要となります。その他、前面道路の温泉本管から自宅の敷地に引き込む設備等の費用も必要となります。

自宅のお風呂が温泉!!  意外と加賀市の方でも知らない人が多いようですが…。興味のある方は、当事務所にご連絡下さい。温泉の通っている地域、購入可能な土地をお教えします。

菖蒲湯まつり

6月4日(金) 入湯式祈願祭・入湯式(菖蒲みこし)    6月5日(土) 山代音頭輪おどり

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 菖蒲湯まつりの期間中、一年の無病息災を祈願し、湯に菖蒲を入れた菖蒲湯が総湯や各旅館、ホテルで行われます。一般家庭でも菖蒲湯まつりの時は、お風呂に菖蒲を入れたり、玄関などに菖蒲を飾ったり、枕の下に菖蒲を挟んだりして無病息災を祈ります。

 6月4日の夜には、菖蒲神輿を担いだ若者達が、薬王院から温泉街を大きなかけ声とともに勇壮に練り回ります。神輿につけた菖蒲は、最後に総湯に投げ込まれます。

家内安全・無病息災を願って、菖蒲の香りを楽しみに山代温泉に来ませんか ! ! 

当事務所も4日は、菖蒲湯まつりの商店みこしお手伝いのため、お休みさせていただきます m(__)m

リフォ-ム瑕疵保険

 国土交通省は、リフォーム工事に欠陥が見つかった場合の修理費用をまかなうための任意保険を今年3月に創設しました。販売するのは、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社(現在6社ほど)が取り扱っています。建築士による現場検査を行った上で引き受けとなります。

 この保険制度では、工事業者が倒産した場合でも消費者が保険金を受け取れます。

 住宅瑕疵担保履行法によって、リフォ-ム瑕疵保険への加入を義務づけられているのは、売主や請負主となる業者になっていますので保険料の支払いや保険加入手続きは、事業者(ハウスメーカー、工務店、不動産業者)が行います。ただし、保険料は住宅価格に含めることも可能なので、消費者等が保険料分を負担する場合があります。

  ( 加入手続きは工事業者が行いますので、保険をご希望の場合は、契約前に工事業者に確認してください )

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 日本住宅保証検査機構が販売するリフォ-ム瑕疵保険は、既存住宅の一部や既存住宅と一体となった設備についての改修工事が対象。構造耐力上主要な部分や雨漏りを防止する部分は5年、それ以外の水回りなどは1年間保証。支払い保険金は工事請負金額などによって異なりますが最大1,000万円となっています。

例/システムキッチン、洗面化粧台、ユニットバスを工事金額150万円(検査1回、支払い限度額300万円で取り換えた場合)の保険料+検査料は¥36,900円になります。

成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護したりする制度です。家庭裁判所から選任された本人の親族や第三者(弁護士、司法書士、行政書士などの専門家) に自分の老後や判断能力がなくなったときのことなどを依頼することができます。現在は元気な方でも、将来の判断能力が不十分になった時のために備えておく任意の後見制度や、すでに判断能力が不十分な方に代わって法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする法定後見制度は、判断能力の不十分な方の生活を支え支援する制度です。

長年に亘り苦労されて財産や信用を築かれても、判断能力が低下した方の周囲の人が本人のための手続きをせずに身勝手な行動をしたりすると、瞬く間に財産が失われたり、本人の希望に反する事が起こる場合もあります。判断能力が低下した時や亡くなった後に、どのような行動を誰にどのようにしてもらいたいか、考えて決めておくことは大変重要なことだと思います。

最近は、高齢者の方達の不動産取引が増加傾向にあります。中には不動産売買契約時には、しっかりされていた方が、最終決済時近くになって (司法書士による本人確認作業の際に)  判断能力が不十分な状態になられてしまわれた方もいらっしゃいます。このような場合、息子さんでも娘さんでも、裁判所から成年後見人として選任されなければ、実の親子であっても代理人として不動産取引の最終決済をすることはできません。裁判所よりの選任手続きは、司法書士などを通じて約3か月近くかかるため、不動産取引にも大きな支障をきたす恐れがあります。以前と違い、司法書士さんなどの本人確認作業も非常に厳しくなっています。

成年後見制度は、通常の正しい判断の出来る方達にとっては、堅苦しい制度かもしれません。しかし、本人の意思を無視して立場や法律を利用し、本人の財産や信用等に損害を与えそうな人が周囲にいる場合は、大変、心強い制度ではないかと思います‥‥。

「不動産屋」

不動産業者の呼び方の一つに「不動産屋」という呼び方があります。「ひどい不動産屋だ」とか、「対応の悪い不動産屋だった」とか、「不動産屋のわりにきちんと対応してくれた」とか…。いろいろな場面で耳にします。

以前、テレビのアナウンサ-が「不動産屋」と話していたのを聞いたこともあります。こういった場面で他の業種の方であったなら、たとえば魚屋さんとか鮮魚店、八百屋さんとか青果業者とか、言うと思うのですが、不動産業者だと呼び捨てなのか、と思いました。プロのアナウンサ-なら不動産業者あるいは不動産屋さんと言って欲しいなと思いましたが。(^_^;)

実は私自身、この「不動産屋」という呼び方には長い間、何か偏見や非難のようなものを感じています。それは、八百屋さんを八百屋とか魚屋さんを魚屋と、呼ぶのより否定的な感じがします。同じ商売でも一般の方からすると身近とはいえない業種ゆえの偏見とも思えるのですが、イメージ的に「悪い」ものがついて回っているような気がします。

よもやま話で聞く最近の「不動産屋」がらみの話などには、聞き流せないような内容の話もあります。複雑な内容の一部分を誇張したり、法規上の解釈が不適切だったり、残念ながら「不動産屋」がすることは悪業だと決めてかかっている内容もあります。

大学生たちが1人暮らしをするにあたり、「不動産屋」にはだまされるな!という意識が植え付けられているのも本当です。ああ・・・。

いしかわエコハウス見学

石川県地場産業振興センタ-前にオ-プンした、いしかわエコハウスを見学してきました。最新の省エネ設備がたくさん活用されていて、とても参考になりました。LED照明、節水型の浴室やトイレ、エコキッチン、エコキュ-ト、ワイヤレススイッチで水が出る洗面化粧台、太陽光発電、断熱サッシ、風が強い日は自動で閉じるオ-ニング、雨どいの水を利用したタンク装置……。省エネ、自然エネルギ-、熱遮断技術を取り入れ、石川県産の木材などを使用していて石川らしい、人にやさしい住宅でした。個人的には、スライド式の網戸とか、小さな戸のようなものが何箇所もついた障子のような戸も気に入りました。家を建てる予定のある方も、予定のない方も是非、参考に見て下さい。

定期借家契約でしか貸せないと…。

答 え 一般の建物賃貸借契約では、正当な事由がないと貸主からは賃貸借契約の更新を拒否することができないのに対し、定期借家契約では、賃貸借契約の期間が過ぎたら契約が終了します。

短期間だけ貸したい貸主にとっては、自動的に契約更新されてしまう一般の建物賃貸借契約は、借主から、いつ建物を明け渡してもらえるか予測ができず貸すことに不安がありました。

定期借家契約(平成12年3月に施行)により、定期建物賃貸借契約の期間が過ぎたら契約が終了するようになり、貸主は安心して短期間だけ貸すことができるようになりました。(ただし、更新はできません。借主、貸主双方の同意があれば、再契約を結ぶことができます。)その結果、良質な物件が借主に貸せるようになってきました。

一般の借家契約に比べて、定期借家契約は、賃料が安くて質の良い物件が多いと思います。貸主にとっては、一般の建物賃貸借契約よりも、定期建物賃貸借契約の方が賃料が安くても、安心して貸せるのです。借主も、転勤の間だけとか、あらかじめ期間の予定がはっきりしている方は、定期借家契約の物件の方がお得だと思います。

定期借家契約/①契約期間:自由に定めることができます。6ヶ月の場合もあったり、1年、10年の場合もあります。②定期借家契約を結ぶには、書面による契約が必要です。(契約の更新がない、契約期限満満了後に退去する、契約の終了年月日明記など。) ③床面積が200平方メ-トル未満の居住用建物の場合は、契約期間中であっても中途解約をすることができます。

その他/従来の一般の建物賃貸借契約の更新については今までどおり正当事由制度が適用されます。従来型の一般の建物賃貸借契約をしている方が引き続き賃貸借する場合は、定期建物賃貸借契約に切り替えることはできません。

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 借主も貸主も、自分達の人生設計を考えた上で、どの位の契約期間が自分達に合っていあるかどうかをよく考えて契約することが大事です。貸主借主に再契約をする考えがある場合は、契約時に再契約時の確認もしておくと良いです。