省エネ住宅ポイント申請の受付が開始されました

3月10日、国土交通省(省エネ住宅エコポイント事務局) は省エネ住宅のポイントの発行申請受付を開始致しました 。( 申請受付は予算上限に達し次第、締め切る予定 )
新築の場合は1戸当たり30万ポイント(1ポイント=1円相当)、リフォームの場合は1戸当たり上限30万ポイントの範囲で工事内容に応じたポイントが発行される予定。耐震改修を伴うエコリフォ-ムの場合は1戸当たりの上限は45万ポイントが発行される予定となっています。

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※ポイント発行申請に必要な申請書や添付書類は、下記の省エネ住宅ポイント事務局のホームページで閲覧・ダウンロードできます。

省エネ住宅ポイント事務局 ホームページ
※発行されたポイントは、エコ商品・エコ商品券、地域商品券、地域産品、復興支援商品、商品券・プリペイドカード、環境寄附、復興寄附などに使用可能。即時交換も可能。

「宅地建物取引士」

○平成27年4月1日より、宅地建物の重要事項説明等を行う宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引士」に変更 (宅地建物取引業法第2条他)されることになりました。

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※宅地建物取引士の欠格要件には「暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加(宅建業法第5条)、宅地建物取引士の業務処理の原則として公正かつ誠実な業務処理,宅建業に関連する業務の関係者との連携、宅地建物取引士の責務として,信用失墜行為の禁止,知識技能の向上(宅建業法第15条)などが新たに定められました。

国土交通省「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」