あなたの不動産 税金は (平成29年版) 進呈!

  • あなたの不動産 税金は {平成29年版} 先着20名様に進呈! 不動産を取得したときの税金、不動産を売ったときの税金、不動産を持っているときの税金、不動産を貸しているときの税金をわかりやすくコンパクトにまとめた冊子です。ご希望の方は お問い合わせメ-ル又は、FAX 0761-77-4257 よりお申し込み下さい。郵送にてお送りさせていただきます。なお、一家族一冊とさせていただきます。法人の方への送付についてはご相談下さい。

小松市から加賀市へ移住

  • 農田 悟さん
  • 男性
  • 職業:農業・軽トラピザ屋さん
  • 出身:石川県小松市
  • 現住所:石川県加賀市
  • 移住歴:5年

加賀市のどんなところに興味を持ちましたか?

自分はあまり加賀のことを知らずに来たところが本当です。地元はとなりの小松で何度かドライブしてこの周りの雰囲気が気になっていました。山や海の距離、小さな市内に3か所の温泉地。伝統が受け継がれている工芸やまちなみ、料理など。住んでいくうちにどんどん魅了されていきました。

加賀市への移住を決断して、すぐ行動しましたか?

山代不動産を知ったきっかけはネットでした。「自然」「農」「山暮らし」などをキ-ワ-ドに検索し”山代不動産”にヒットしすぐに電話しました。しかし、なかなか自分たちの思いと合う物件に出会えず、知人のつてで山奥の古民家を借りました。2年後、相方 (妻) の仕事の関係でもう1件のお話をいただいたのが、また山代不動産さんで、ご縁を感じ現在の東谷地区の古民家をお借りすることとなりました。

急いで行動することも時としては重要かも知れませんが、何のために”そこ”に住むのかの目的を日々明確にして、一つ一つ感じながら自分のペ-スで行動することが大切なのだと感じました。

今後石川県、加賀市でやってみたいことは何ですか?

自分が歩んできた道は料理と農です。今、ロ-カルですが、軽トラピザ屋さんと農業の兼業で生活しています。全国的にもそうですが、休耕田、畑が増え続けています。そこをうまく活用し、農業者として確立し、農作物を軽トラピザ屋さんで販売をし、若い人からお年寄りまで触れ合っていければ触れ合っていければと思います。

近隣の方達とのコミニュケ-ションは?

まずは “あいさつ” は基本ですね。自分を知ってもらい、お互い協力関係を築くことが必要だと思います。会話も大切ですが、車ですれ違う時のなにげない会釈は目と目の通じ合いを感じ、言葉以上のものを感じます。

温泉街の空き家についてどう思いますか

空家の問題も全国的な課題です。しかしながら、人口が減り続けていることもあったり、新しい家を建てる方もいらっしゃるので、なかなか難しい問題だと思います。うまく、リノベ-ションしたりして街の活性化につなげていくことが一番楽しいかなと…。壊す建物に関しては “捨てる” のではなく木材や建具などをレスキュ-して再利用し、その価値を見直していくと加賀市が味わいのある街として受け継がれていくのではないでしょうか。

年末年始の営業のご案内

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご多幸を心よりお祈りいたします 。

弊社の年末年始の営業は、下記のとおりとさせていただきます。

―――――――――――――――――

  • 年内営業  平成29年 12月 28日  (木)18:00まで
  • 年始営業 平成30年    1月   5日  (金) 9:30より

「上野町丸山の一部、上野町ケの一部、尾俣町大桜」が「丸山町」に町名変更

「上野町丸山の一部、上野町ケの一部、尾俣町大桜」が「丸山町」という町名に変更されました。変更後は、丸山町1丁目、丸山町2丁目、丸山町3丁目となり、地番も新しくなりました。

※「山代温泉21区」という通称に変更はありません。

※詳しい旧新地番については、加賀市役所ホ-ムペ-ジ・まちづくり・コミュニティのペ-ジにてご覧いただけます。

いしかわ暮らし情報ひろば

石川県各市町に関する情報 (石川の魅力・移住の支援・仕事・子育て・空き家情報・5月からスタ-トする、いしかわ移住パスポート Iパスなど) が掲載されています。

自分のやりたい仕事や住まい、自分を変えるきっかけなどが石川県内でみつかるといいですね!!

不動産の売主・貸主の方々/マイナンバ-のご提供について

個人の方が不動産を売却又は賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、取引先(売却先又は賃貸先)への、マイナンバー提供が必要です。当社でも該当する不動産売買契約、不動産賃貸借契約の際には、売主・貸主が税務署へ提出する書類作成のため、個人の売主、貸主の方々にマイナンバ-のご提供をお願いしています。

.

貸主が個人で借主が法人または不動産業者である個人/ 同一の取引先から支払われる賃料・地代が年間15万円を超える場合は、借主の法人または不動産業者は、税務署に対し、「不動産の使用料等の支払い調書」に貸主/個人のマイナンバ-を記載し、提出することが義務付けられています。

.

売主が個人で買主が法人または不動産会社である個人/ 同一の取引先から支払われる不動産売買代金の合計が年間100万円を超える場合は、買主の法人または不動産業者は、税務署に対し、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に売主/個人のマイナンバ-を記載し、提出することが義務付けられています。

.

 

マイナンバ-提供を求めている相手の方が、取引先であるかよくご確認下さい。 (マイナンバ-の収集を税理士など外部の業者に委託する場合もあります)  ご不明な点については 0120-95-0178(無料) にてご相談下さい。


 

マイナンバ-社会保障・税番号制度 (内閣官房)