2019年01月12日
民法等の一部改正 ➀自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
2019年1月13日から自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(財産目録の各項には署名捺印をする必要があります。) いままでの自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要がありましたが、今回の方
2019年01月12日
2019年1月13日から自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(財産目録の各項には署名捺印をする必要があります。) いままでの自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要がありましたが、今回の方