「危険空家等の解体費用の助成」加賀市

加賀市では、加賀市民の安全や周辺の生活環境の保全を図るため、危険空家等の解体について補助金制度があります。 (解体にかかる工事費用の1/3以内、上限250,000円) 以下、加賀市役所ホ-ムペ-ジ/市の計画・取り組み/危険空家等の解体費用を助成します/より抜粋。

危険空家等
➀市が「特定空家等」と認定した空家で、そのまま放置すれば倒壊等のいちじるしく保安上の危険となるおそれがあると判断したもの。
➁空家等危険度判断基準において、評点の合計が市で定めた基準以上と判定された建築物で、その周辺の生活環境を阻害していると認められるもの。基礎・土台・柱又ははりの腐朽、破損又は変形がいちじるしく、崩壊の危険があるもの、又は現に大部分が崩壊しているもの。
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◯ 基礎に不同沈下があるもの、又は柱の傾斜がいちじるしいもの。
◯ はりが腐朽し、又は損壊しているもの。
◯ 外壁の仕上げ材料のはく落、腐朽又は破損により、いちじるしく下地が露出しているもの。
◯ 柱が傾斜しており、屋根ぶき材料にいちじるしい剥落があるもの。

その他
➀所有者が複数名いる場合は、全員の同意が必要です。
➁空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による命令を受けているものは対象になりません。
➂解体業者による解体工事である必要があります。

交付申請の手続き、必要な書類 加賀市役所ホ-ムペ-ジ「生活・環境 市の計画・取り組み/危険空家等の解体費用を助成します」

申請の前には、必ず事前に加賀市環境政策課環境政策係にてご相談ください。お問い合わせ先は下記のとおりです。

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お問い合わせ/加賀市役所 環境政策課環境政策係
電話番号: 0761-72-7892
FAX番号: 0761-72-7991
E-mail: kankyouseisaku@city.kaga.lg.jp

民法等の一部改正 ➁婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 2019年7月1日施行

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)の遺贈・贈与がされた場合、今までのように遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。

※配偶者の長年にわたる貢献に報い、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い制度ですが、配偶者への生前贈与分の居住用不動産については (2000万円まで) 相続財産とみなす必要がなくなった結果、配偶者の遺産分割における取得額が多くなりました。

民法等の一部改正 ➀自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行

2019年1月13日から自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(財産目録の各項には署名捺印をする必要があります。)

いままでの自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要がありましたが、今回の方式緩和では、遺言書の中の財産目録は、パソコンで作成したり、登記事項証明書、通帳のコピー等でも良いことになりました。不動産が多い方にとっては全ての不動産を自筆しなくてもよくなり負担が軽くなりました。

※来年7月1日からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。(今まで自筆証書遺言で必要であった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。)