2019年06月30日
民法等の一部改正 ➁婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 2019年7月1日施行
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)の遺贈・贈与がされた場合、今までのように遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。 ※配偶者の長年にわたる貢献に報い、老
2019年06月30日
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)の遺贈・贈与がされた場合、今までのように遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。 ※配偶者の長年にわたる貢献に報い、老
2019年01月12日
2019年1月13日から自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(財産目録の各項には署名捺印をする必要があります。) いままでの自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要がありましたが、今回の方