宅地建物取引主任者について

◎専任の宅地建物取引主任者について

  • 宅地建物取引業者の事務所には、専任の宅地建物取引主任者が、その事務所に常勤することになっています。宅地建物取引主任者は、都道府県知事が行う資格試験に合格し、同知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けています。

◎ 宅地建物取引主任者の三つの必須業務

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書への記名押印
  3. 不動産売買(賃貸)契約締結後交付する 契約書への記名押印

◎宅地建物取引主任者証/名刺サイズほどの大きさの証明書です。 顔写真、氏名、住所、登録番号、登録年月日、 有効期限、知事名、交付年月日、発行番号が 記載されています。

◎専任の宅地建物取引主任者の役割

  • 宅地建物取引主任者のライセンス保持者としての宅地建物取引主任者の仕事は、取引物件の権利関係や法令上の制限、取引条件など、住宅購入者等にとって特に重要な事柄について、契約を結ぶ前に、それらを記載した「重要事項説明書」を買主などのお客様に交付し説明しなければならないことになっています。
  • 宅地建物取引は、他の取引と比べて権利関係や取引条件などが複雑です。不動産購入希望のお客様等は、宅地建物取引主任者よりこれらの説明を受け、内容を理解した上で、十分に納得してから売買契約を締結していただくことが重要です。
  • 宅地建物の取引には、専門用語が多く使われています。お客様もなかなか一度では理解しずらい項目もあるのではないかと思います。その際は遠慮せずに納得・理解のいくまで、宅地建物取引主任者に説明を求めて下さい。

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方 (個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方 ) は、面積に関わらず、土地の所有者となった日から90日以内に市町村長への事後届出が必要となりました。(この制度に伴う宅地建物取引業法等の改正はありません。)

――――――――――――――――――――――――――

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

森林の土地の所有者届出書    様式(ワード)   関係法令(森林法・森林法施行規則)

森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について(PDF)

森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDF)

森林整備部計画課 担当者:森林計画指導班 代表:03-3502-8111(内線6144)

ダイヤルイン:03-6744-2300 FAX:03-3593-9565