婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)の遺贈・贈与がされた場合、今までのように遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。
※配偶者の長年にわたる貢献に報い、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い制度ですが、配偶者への生前贈与分の居住用不動産については (2000万円まで) 相続財産とみなす必要がなくなった結果、配偶者の遺産分割における取得額が多くなりました。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)の遺贈・贈与がされた場合、今までのように遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。
※配偶者の長年にわたる貢献に報い、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い制度ですが、配偶者への生前贈与分の居住用不動産については (2000万円まで) 相続財産とみなす必要がなくなった結果、配偶者の遺産分割における取得額が多くなりました。
2019年1月13日から自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(財産目録の各項には署名捺印をする必要があります。)
いままでの自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要がありましたが、今回の方式緩和では、遺言書の中の財産目録は、パソコンで作成したり、登記事項証明書、通帳のコピー等でも良いことになりました。不動産が多い方にとっては全ての不動産を自筆しなくてもよくなり負担が軽くなりました。
※来年7月1日からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。(今まで自筆証書遺言で必要であった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。)
個人の方が不動産を売却又は賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、取引先(売却先又は賃貸先)への、マイナンバー提供が必要です。当社でも該当する不動産売買契約、不動産賃貸借契約の際には、売主・貸主が税務署へ提出する書類作成のため、個人の売主、貸主の方々にマイナンバ-のご提供をお願いしています。
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※貸主が個人で借主が法人または不動産業者である個人/ 同一の取引先から支払われる賃料・地代が年間15万円を超える場合は、借主の法人または不動産業者は、税務署に対し、「不動産の使用料等の支払い調書」に貸主/個人のマイナンバ-を記載し、提出することが義務付けられています。
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※売主が個人で買主が法人または不動産会社である個人/ 同一の取引先から支払われる不動産売買代金の合計が年間100万円を超える場合は、買主の法人または不動産業者は、税務署に対し、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に売主/個人のマイナンバ-を記載し、提出することが義務付けられています。
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マイナンバ-提供を求めている相手の方が、取引先であるかよくご確認下さい。 (マイナンバ-の収集を税理士など外部の業者に委託する場合もあります) ご不明な点については 0120-95-0178(無料) にてご相談下さい。
相続や遺贈により取得した1981年 (昭和56年) 5月31日以前に建築された住宅(区分所有マンション等は適用外)で、売却の際に新耐震基準を満たしたリフォ-ム工事を行ったうえで売却した場合や、耐震工事を行わず建物を取り壊して更地で売却する場合は、一定の要件をもとに居住用財産の3000万円特別控除が適用されます。
・適用期間 平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間で、相続の時から相続のあった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。すでに相続が発生している場合は平成25年1月2日以後の相続から適用となります。
詳しくは、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 (国土交通省) 資料をご確認下さい。
平成28年1月1日より、社会保障と税の共通番号制度(マイナンバ-制度)がスタ-トします。通知カ-ドが入った簡易書留が各ご家庭宛に届いたのではないかと思います。マイナンバ-は勤務先などへ本人確認のために必要であったり個人番号カ-ドの交付を受けるため(来年1月以降各市町村で申請)に必要であるため、絶対に紛失しないように管理し、社会保障や税の手続き等で行政機関や勤務先に提示する以外は絶対に他人に教えないようにと、新聞、テレビのニュ-スなどマスコミで伝えられています。
※不動産とマイナンバ-制度
貸主が個人で借主が法人/会社である場合、法人より支払われる賃料が年間15万円を超える場合は、法人が作成する「不動産の使用料等の支払い調書」のために貸主/個人はマイナンバ-を提出する必要があります。
また、売主が個人で買主が法人/会社である場合、法人より支払われる不動産売買代金が100万円を超える場合は、法人が作成する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」ために売主/個人 はマイナンバ-を提出する必要があります。
不動産取引に際し、個人が貸主・売主の場合には、マイナンバーの提示や取り扱いについて税務署等に問い合わせていただく必要があると思います。
※法人のマイナンバ-は 国税庁 法人番号公表サイト ( 法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号 ) で公表されていますので、だれでも確認することができます。 ( 石川県は11月11日より公表されています。)
全ての国民が自分だけを特定する固有の個人番号 (法人の場合は固有の法人番号) を持ち、社会保障(年金、医療、介護保険、福祉、労働保険など) と 税 ( 国税地方税 ) の分野での給付申請や申告などの行政手続きに際して、マイナンバ-を利用。
3月10日、国土交通省(省エネ住宅エコポイント事務局) は省エネ住宅のポイントの発行申請受付を開始致しました 。( 申請受付は予算上限に達し次第、締め切る予定 )
新築の場合は1戸当たり30万ポイント(1ポイント=1円相当)、リフォームの場合は1戸当たり上限30万ポイントの範囲で工事内容に応じたポイントが発行される予定。耐震改修を伴うエコリフォ-ムの場合は1戸当たりの上限は45万ポイントが発行される予定となっています。
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※ポイント発行申請に必要な申請書や添付書類は、下記の省エネ住宅ポイント事務局のホームページで閲覧・ダウンロードできます。
省エネ住宅ポイント事務局 ホームページ
※発行されたポイントは、エコ商品・エコ商品券、地域商品券、地域産品、復興支援商品、商品券・プリペイドカード、環境寄附、復興寄附などに使用可能。即時交換も可能。
○平成27年4月1日より、宅地建物の重要事項説明等を行う宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引士」に変更 (宅地建物取引業法第2条他)されることになりました。
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※宅地建物取引士の欠格要件には「暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加(宅建業法第5条)、宅地建物取引士の業務処理の原則として公正かつ誠実な業務処理,宅建業に関連する業務の関係者との連携、宅地建物取引士の責務として,信用失墜行為の禁止,知識技能の向上(宅建業法第15条)などが新たに定められました。
2月6日、国土交通省が「省エネ住宅に関するポイント制度の実施」を公表 (省エネ性能を持つ住宅の新築やエコリフォ-ムに対してポイントが得られる制度) 致しました。
前回の復興支援・住宅エコポイントは予定より早く終了しましたので、住宅の新築・エコリフォ-ム・中古住宅購入などをご検討予定の方は建築業者などと早めに準備される方が良いかと思います。
※「ポイント」は商品券に交換したり、工事費用に充当することができます。
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※国土交通省の定めた基準、ポイントの発行対象、交換対象等については、国土交通省のホ-ムペ-ジ/省エネ住宅に関するポイント制度にてご確認下さい。
※対象期間/経済対策の閣議決定日以降(平成26年12月27日以降)に契約し、補正予算の成立日以降に工事が完了したものが対象となる予定です。
・着工、着手/平成26年12月27日〜平成28年3月31日
・工事の完了/平成27年2月3日以降
・ポイント数/新築(30万ポイント)、リフォ-ム(最大30万ポイント:耐震改修を行う場合は最大45万ポイント、工事内容に応じ3000〜12万ポイント、既存住宅購入を伴うリフォ-ムはポイント加算)
「平成27年度税制改正概要」が政府より公表されました。 今年度適用期限を迎える不動産流通各種軽減措置(住宅ロ-ン減税、すまい給付金など) についての適用時期を平成31年6月30日まで延長、贈与税の非課税枠の拡充、買取再販事業に課される不動産取得税を軽減する特例措置の創設 (2年間) 、空家の除却等促進するための土地に係る固定資産税に関する所要の措置、サ-ビス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 (2年間) などが図られることとなりました。
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平成27年度 国土交通省税制改正概要(抜粋)