平成25年度税制改正大綱

◎政府は平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱を閣議公表しました。平成25年度税制改正大綱には消費税引き上げに伴う住宅取得時の負担軽減措置として、住宅ロ-ン減税の大幅な拡充、新たな給付措置が創設されました。また、土地・住宅に係る登録免許税の軽減措置、各種特例措置の延長、リフォ-ム減税の拡充等も記載されました。詳細については、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 編集・発行の下記のPDFをご参照ください

平成25年度税制改正大綱パンフレット

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◎住宅関係の、給付措置に係る記述

  • 住宅ロ-ン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して実施。
  • 税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して実施。
  • 減税措置とあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和。
  • できるだけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示す。対象となる税制特例措置
  • 住宅ロ-ン減税。
  • 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置。
  • 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置等。
  • 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る特例措置 (再掲)。
  • 既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置

住宅取得/消費税増税適用の時期

◎現在5%の消費税率が、平成26年4月1日には8%、平成27年10月1日には10%に引き上げられる予定です。

  • 消費税が現行の5%適用となるには/平成25年9月30日までに住宅メ-カや建築会社などと請負契約を締結するか、もしくは平成26年3月31日までに住宅の引き渡しを受ける必要があります。
  •  農地転用手続きが必要な土地売買などは土地取得だけでも、2、3ヵ月かかる場合もあり、住宅計画の開始から入居までには、約9ヶ月前後位必要です。消費税率5%適用に合わせて、工務店さんや設計士さんと家づくりを計画しようとお考えの方は、来月位から準備に入られても早すぎることはないと思います。

※「消費税増税関連法案」の概要/財務省Webサイトより

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  • 土地代金にも消費税が課税されるていると勘違いされているお客様がいらっしゃいますが、土地代金には消費税は課税されません。また、個人同士の中古住宅の売買などの場合、建物代金に消費税は課税されません。(売主が課税対象者である場合には消費税が課税されます。)ただし、不動産業者へ支払う媒介手数料や土地取得後の地盤調査費用、土地造成費、地盤改良費などには消費税は課税されます。また、司法書士や土地家屋調査士、測量士等への報酬、住宅ロ-ン手続きの際の融資手数料なども消費税は課税されます。

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  • 政府は消費税増税施行後の反動減を抑えるために、2013年12月末で期限切れとなる住宅ロ-ン減税を4年間延長し、最大控除額を引き上げる方向で検討しています。また、2014年4月以降に入居した住宅ローン減税の利用者を対象に、住宅ローン減税の住民税の控除枠を拡大し、所得税と住民税の減税枠で使い残した部分を現金で補填する支援制度を設ける方針とのことです。

既存住宅流通・リフォーム推進事業

◎国土交通省は、既存住宅流通・リフォーム推進事業(既存住宅流通タイプ)の交付申請・実績報告の提出期限を下記の通り延長すると発表しました。

  •  交付申請    (現行)平成25年2月15日(金)→(変更後)平成25年3月22日(金) 必着
  •  完了実績報告 (現行)平成25年3月1日(金)→(変更後)平成25年3月29日(金)  必着

※補助金の交付には、各期限日から概ね2カ月程度かかります。

◎既存住宅流通・リフォーム推進事業(既存住宅流通タイプ)の概要

  • 住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通活性化を図るため、既存住宅の流通に際して、リフォーム工事、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査、瑕疵保険への履歴情報の蓄積等を行う事業について、リフォーム工事費用等の一部を助成する事業です。

  国土交通省HP   既存住宅流通・リフォーム推進事業