一般の建物賃貸借契約では、正当な事由がないと貸主からは賃貸借契約の更新を拒否することができないのに対し、定期借家契約では、賃貸借契約の期間が過ぎたら契約が終了します。 |
短期間だけ貸したい貸主にとっては、自動的に契約更新されてしまう一般の建物賃貸借契約は、借主から、いつ建物を明け渡してもらえるか予測ができず貸すことに不安がありました。
定期借家契約(平成12年3月に施行)により、定期建物賃貸借契約の期間が過ぎたら契約が終了するようになり、貸主は安心して短期間だけ貸すことができるようになりました。(ただし、更新はできません。借主、貸主双方の同意があれば、再契約を結ぶことができます。)その結果、良質な物件が借主に貸せるようになってきました。
一般の借家契約に比べて、定期借家契約は、賃料が安くて質の良い物件が多いと思います。貸主にとっては、一般の建物賃貸借契約よりも、定期建物賃貸借契約の方が賃料が安くても、安心して貸せるのです。借主も、転勤の間だけとか、あらかじめ期間の予定がはっきりしている方は、定期借家契約の物件の方がお得だと思います。
定期借家契約/①契約期間:自由に定めることができます。6ヶ月の場合もあったり、1年、10年の場合もあります。②定期借家契約を結ぶには、書面による契約が必要です。(契約の更新がない、契約期限満満了後に退去する、契約の終了年月日明記など。) ③床面積が200平方メ-トル未満の居住用建物の場合は、契約期間中であっても中途解約をすることができます。
その他/従来の一般の建物賃貸借契約の更新については今までどおり正当事由制度が適用されます。従来型の一般の建物賃貸借契約をしている方が引き続き賃貸借する場合は、定期建物賃貸借契約に切り替えることはできません。
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借主も貸主も、自分達の人生設計を考えた上で、どの位の契約期間が自分達に合っていあるかどうかをよく考えて契約することが大事です。貸主借主に再契約をする考えがある場合は、契約時に再契約時の確認もしておくと良いです。 |