低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得100万円特別控除

令和2年7月1日から令和4年12月31日までに行う土地等の譲渡(空き地や空き家として放置していた不動産を隣地所有者の利活用や店舗・事務所・移住者等の利用)をした場合、取引額の合計譲渡金額が500万円以下で、下記の要件を満たす場合には、個人の長期譲渡所得から100万円を控除できるようになりました。

➀都市計画区域内の個人が所有する土地と建物。
➁譲渡の年の1月1日においてその土地等の所有期間が5年を超えている。
➂「低未利用土地等であること」「譲渡後の土地等の利用(買主に利用の意思があること等)」について市区町村長の確認がなされたものであること。

確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の記載発行は、加賀市の場合は、加賀市役所内、都市計画課都市政策係が窓口になります。

※長期譲渡所得で実際の取得費が不明の場合、取得費は譲渡金額の5%(例/譲渡金額が300万円の場合、取得費は15万円)のみとなりますので、要件を満たす方は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除、特例を利用されることをおすすめします。

「危険空家等の解体費用の助成」加賀市

加賀市では、加賀市民の安全や周辺の生活環境の保全を図るため、危険空家等の解体について補助金制度があります。 (解体にかかる工事費用の1/3以内、上限250,000円) 以下、加賀市役所ホ-ムペ-ジ/市の計画・取り組み/危険空家等の解体費用を助成します/より抜粋。

危険空家等
➀市が「特定空家等」と認定した空家で、そのまま放置すれば倒壊等のいちじるしく保安上の危険となるおそれがあると判断したもの。
➁空家等危険度判断基準において、評点の合計が市で定めた基準以上と判定された建築物で、その周辺の生活環境を阻害していると認められるもの。基礎・土台・柱又ははりの腐朽、破損又は変形がいちじるしく、崩壊の危険があるもの、又は現に大部分が崩壊しているもの。
.
◯ 基礎に不同沈下があるもの、又は柱の傾斜がいちじるしいもの。
◯ はりが腐朽し、又は損壊しているもの。
◯ 外壁の仕上げ材料のはく落、腐朽又は破損により、いちじるしく下地が露出しているもの。
◯ 柱が傾斜しており、屋根ぶき材料にいちじるしい剥落があるもの。

その他
➀所有者が複数名いる場合は、全員の同意が必要です。
➁空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による命令を受けているものは対象になりません。
➂解体業者による解体工事である必要があります。

交付申請の手続き、必要な書類 加賀市役所ホ-ムペ-ジ「生活・環境 市の計画・取り組み/危険空家等の解体費用を助成します」

申請の前には、必ず事前に加賀市環境政策課環境政策係にてご相談ください。お問い合わせ先は下記のとおりです。

.
お問い合わせ/加賀市役所 環境政策課環境政策係
電話番号: 0761-72-7892
FAX番号: 0761-72-7991
E-mail: kankyouseisaku@city.kaga.lg.jp

「若年層定住住宅取得助成事業」加賀市

◎加賀市での定住を促進するために、市内で住宅を新築または中古住宅を購入される45歳未満の方を対象に、加賀市では住宅取得費の一部を助成しています。(中古住宅については、加賀市空き家バンク登録物件が対象)
.
✰対象となる方(下記の➀から➄の全てを満たす必要があります)
➀加賀市内で、対象となる住宅を取得(登記)する
➁住宅取得に係る住宅ローン等の借入金及び債務(償還期間が10年以上のもの)を有する
➂住宅取得の契約締結日において45歳未満である
➃対象住宅に 5年以上住む意思がある
➄市税等の滞納が無い

✰対象となる住宅
➀新築住宅
➁建売住宅
➂中古住宅
※延べ床面積の1/2以上が自己の居住用に供されるもので、当該床面積が75㎡ 以上
※建売住宅は、未使用かつ工事完了から3年を経過していないもの
※中古住宅は、「加賀市空き家バンク」に登録されているもの
*三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金と併用ができます。
*加算要件等、詳細については個別に市役所担当窓口に、ご相談下さい。

✰補助額
【基本額】
(ア)新築・建売住宅等の購入の場合・借入金の10%以内 上限30万円
(イ)中古住宅の購入の場合・借入金の5%以内 上限10万円
(いずれも土地の取得費用等は除く)

【加算額】
・18歳未満の子ども※ 1人につき +10万円
・市内業者が施工した場合 一律 +10万円
・補助対象者が35歳未満の場合 一律 +10万円
・修景緑化整備に係る費用の30%以内 上限 +10万円
※補助金の申請を行う年度に18歳となる子どもを含みます。

――――――――――――――――――――――――――

補助額、手続きの流れ、申請書類の詳細は 加賀市役所のホ-ムペ-ジ 「若年層定住住宅取得助成事業」のご案内にてご確認下さい。

( お問合せ ) 加賀市役所 人口減少対策室
電話番号:0761-72-7840
FAX番号:0761-72-7923
E-mail:jinkoutaisaku@city.kaga.lg.jp

「移住住宅取得助成事業」加賀市

加賀市に転入前、5年以上加賀市以外に住まわれている方 (下記の補助要件を全て満たしている) で、新築住宅または中古住宅 (加賀市空き家バンク登録物件) を加賀市内で取得計画中の方に、グッドニュ-スです。加賀市では移住住宅取得助成事業の申請書受付を今年度も継続しています。当社にも申請書一式ございますので、必要な方は電話等でお気軽にお申し込み下さい。

.

※補助要件(①から④の全てを満たす必要があります) ①新築または中古住宅(加賀市空き家バンク登録物件に限る)で、一定の基準を満たす住宅。②転入前5年以上継続して市外に住んでいて、転入日から1年を経過していない人が同一世帯に含まれること。③居住開始日以降、5年以上加賀市に定住する意思があること。④世帯員全員に市税等の滞納が無いこと。

.

※補助額の例 ( 子供2人の世帯の場合 基本額70万円 + 子育て支援加算 18才以下の子供1人につき20万円 + 地場建設業加算/加賀市内の業者による施行の場合 30万円 + 緑化支援加算 修景緑化費用の3分の1 上限10万円 )合計 150万円

.

――――――――――――――――――――――――――

補助額、手続きの流れ、申請書類の詳細は 加賀市役所のホ-ムペ-ジ 移住住宅取得助成事業のご案内 にてご確認下さい。

( お問合せ ) 加賀市役所 人口減少対策室
電話番号:0761-72-7840
FAX番号:0761-72-7923
E-mail:jinkoutaisaku@city.kaga.lg.jp

いしかわ暮らし情報ひろば Iパス・支援協賛店 !!

 

いしかわ移住パスポート(愛称:Iパス)申請のお知らせです!

石川県への移住希望者および石川県に移住してから1年以内の方に対して、協賛事業者から各種割引サービスや特典を提供する「いしかわ移住パスポート(Iパス)」が創設されました!

【特典等の例】
引越料金◯%引、不動産手数料◯円引、自動車学校講習料金◯円引、レンタカー基本料金◯%引、宿泊料金◯円引など

◎当社も協賛事業者として登録させていただきました。当社取り扱い不動産をご購入いただきました、いしかわ移住パスポ-ト提示の方へは、加賀市観光施設共通入館券(1年間有効)、加賀市体育施設共通使用券(1年間有効)をペアで進呈させていただきます。

 

「上野町丸山の一部、上野町ケの一部、尾俣町大桜」が「丸山町」に町名変更

「上野町丸山の一部、上野町ケの一部、尾俣町大桜」が「丸山町」という町名に変更されました。変更後は、丸山町1丁目、丸山町2丁目、丸山町3丁目となり、地番も新しくなりました。

※「山代温泉21区」という通称に変更はありません。

※詳しい旧新地番については、加賀市役所ホ-ムペ-ジ・まちづくり・コミュニティのペ-ジにてご覧いただけます。

加賀市/都市計画区域、用途地域の変更、特別用途地区の指定

平成17年10月に加賀市と山中町が合併後、これまで使用していた「加賀都市計画区域(旧加賀市)」と「山中都市計画区域(旧山中町)」を新たに統合し加賀都市計画区域になりました。

これまで用途地域が指定されていなかった山中地域も、今年度4月26日から用途地域が指定されることになりました。さらに、4月27日からは山中地域に特別用途地区が新たに指定されることになり、新築や増改築等を行う場合は建築物の制限の強化又は緩和がされる区域がありますのでご注意下さい。(詳細は加賀市役所建築課建築係にてご確認下さい。)

平成28年度版 中小企業支援制度/加賀市

加賀市役所、商工労働課では新年度の中小企業支援制度をまとめたホ-ムペ-ジを公開しています。加賀市の中小企業支援制度の案内チラシ一覧

内容は、「創業支援、新商品開発・新技術開発、設備導入、伝統工芸支援、共済加入支援、雇用支援、労働者支援、融資」と多岐にわたっています。

新年度のこの時期は、毎年いろいろな補助金などの情報が出てきます。実際いろいろな種類の申請書類を作成するのは大変な部分もありますが、皆さん、上手に活用して下さい。

不動産とマイナンバ-制度について

平成28年1月1日より、社会保障と税の共通番号制度(マイナンバ-制度)がスタ-トします。通知カ-ドが入った簡易書留が各ご家庭宛に届いたのではないかと思います。マイナンバ-は勤務先などへ本人確認のために必要であったり個人番号カ-ドの交付を受けるため(来年1月以降各市町村で申請)に必要であるため、絶対に紛失しないように管理し、社会保障や税の手続き等で行政機関や勤務先に提示する以外は絶対に他人に教えないようにと、新聞、テレビのニュ-スなどマスコミで伝えられています。


※不動産とマイナンバ-制度

貸主が個人で借主が法人/会社である場合、法人より支払われる賃料が年間15万円を超える場合は、法人が作成する「不動産の使用料等の支払い調書」のために貸主/個人はマイナンバ-を提出する必要があります。

また、売主が個人で買主が法人/会社である場合、法人より支払われる不動産売買代金が100万円を超える場合は、法人が作成する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」ために売主/個人 はマイナンバ-を提出する必要があります。

不動産取引に際し、個人が貸主・売主の場合には、マイナンバーの提示や取り扱いについて税務署等に問い合わせていただく必要があると思います。


※法人のマイナンバ-は  国税庁 法人番号公表サイト  ( 法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号 ) で公表されていますので、だれでも確認することができます。 ( 石川県は11月11日より公表されています。)


社会保障と税の共通番号制度(マイナンバ-制度) 内閣官房

全ての国民が自分だけを特定する固有の個人番号 (法人の場合は固有の法人番号) を持ち、社会保障(年金、医療、介護保険、福祉、労働保険など) と 税 ( 国税地方税 ) の分野での給付申請や申告などの行政手続きに際して、マイナンバ-を利用。